相続屋®は弊所の登録商標です
こんなお悩みはありませんか?
何をすればよいのか
誰に相談すればよいのか
わからない
相続人間での
話し合いや手続きが
なかなか進まない
第三者として
経験豊富な相続専門家
の力を借りたい
みなさんや一般の士業が相続手続きをする場合、銀行口座解約だけでも、それぞれの窓口が出す別々の書式にそのたびに実印で署名捺印をすることになります。
例えば、銀行が数件あれば、「今日はこれにハンコを押してください」「次回はこちらにハンコをください」「来週は別の書類を持っていきます」
・・・と最低でも相続人全員がそれぞれ毎回署名捺印をすることになります。
(証券会社や他の窓口だともっとその回数が増えたりします。)
そのたびに「また押すのか」「また時間を作らなければならないのか」「いつまで続くんだ」
・・・といううちに疑心が…。
また、その場では財産目録や遺産分割協議書を作らずに、後々どういったものをどう分けたかわからない不透明なことも多々あります。
時間が経てばたつほど
「いつ手続きが終わるんだろう」「これならもっと相続分を主張しよう」・・・
となるのがヒトというものです。実際に自分でやってみて時間がたつ人ほどそう思うのです。
そこを幣所では、
ご依頼・調査のためにご依頼者様から受任時に1回、遺産分割協議書作成のために他の相続人の方々は1回のみハンコを押す機会を設けていただければすべての相続手続きが済む、という『実印2回相続』という手続き方法を多くの経験から作り出しました。
平日昼間に仕事を休んでまで時間を取る必要もまったくありません。おそらくご相続人のご負担をここまで最小限に抑えるのは、いろいろな金融機関の担当者たちが知る限り幣所だけだそうです。
そして第三者として公正な文書を、財産目録と遺産分割協議書という形で残すことで確実な証拠となり、後々のもめ事を防止することもできます。
「実印2回相続」なら、基本的にご依頼人ひとりだけで、だいたいの対象相続財産の全貌が把握できます。他の人に知られずに進めることができます。
ですので、遠方に住む方・お仕事でお忙しい方、そして精神的な負担をかけたくない方、などがご相続人の中にいらっしゃる場合は、ご依頼人ひとりからだけのご依頼で相続財産などに関する書類を作成できるのがメリットです。
準備・調査段階で各自が書類を揃える等々の負担が生じてしまうと、各相続人間での不安も生じるリスクがあります。まずは先に調べたい!という方にはとてもおすすめできるのがこの実印2回相続です。
私たちは、亡くなった方の相続手続きを代行させていただくことは可能ですが、
「故人をこころから偲ぶこと」はやはりご家族様にしかできません。
「亡くなったから相続をはじめなくては」と焦ることはありません。
故人様を偲ぶお時間を作って頂きたいというのが我々の願いです。
その時間をお作りいただく為に、私たちは相続手続きを最初の書類収集から解約・払戻し~名義変更まで一手に引き受けております。
「相続って書類・手続きに振り回される」そんな思いをさせたくないために弊社から生まれたのが
『実印2回相続』です。
手数料:相続財産の~1%(15万~)
実印2回相続の流れをご説明します
委任状作成(ご依頼者のみでOK)
ご依頼を受任する際に必要になる委任状です。
このときにご協力いただくのは、ご依頼者ひとりのみからの委任状・押印で大丈夫です。
特に他の人にいう必要はありません。
相続人を証明する
亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでとその親族の必要な戸籍謄本や除籍、住民票等を全て取り寄せて、誰が相続人なのかを確定します。 ※銀行や法務局各窓口では、口頭ではなく、すべての証明書が必要になります。 別途、各種名義変更等に必要な相続人関係説明図も作ります。
財産を調べる
財産の分け方のベースになる、土地や家屋の不動産を細かく調べて、評価額の証明書を集め、銀行・証券会社等の残高証明や株券、有価証券、価値のあるものなども含めた財産目録を作成して相続財産がいくらか、全体の評価額を調べます。(これを基準に相続税申告の簡易的な目安にもなります。)
相続人で分け方を相談する
相続人間で(ここでいう相続人ですが、相続人の配偶者や親戚、知人にはその権利は全くありません)亡くなった方の財産をどう分けるか話し合いをします。必要に応じて相続財産内容や分け方に関するアドバイスと立案をいたします。
遺産分割協議書にサイン・押印する
遺産分割協議で相続財産の分け方等が決まったら、その合意した内容を弊所が書面化いたします。 相続人全員が実印を押し,印鑑証明書を添付すれば、遺産分割の証明となります。後は弊所が解約・名義変更やお客様の各口座への振込まで一手に代行いたします!
所用で通りがかり、その際荒井先生より名刺を頂きました。
父の相続の事で自分で行うには限界を感じていた時だったので、「いつでもお電話ください」と声をかけていただき、本当に気持ちが救われました。ホームページ等も見させていただき、母妹とも相談の上、相続の専門家である荒井先生にお世話になりました。第一印象がとてもよく親しみやすさを感じ安心して相談する事が出来ました。
お会いして話すたびに1つ1つ丁寧に説明してくださり、理解し次のステップに向かうことができました。一人で考えていると不安や心配が大きくなってしまったり、わからないことも多々頭によぎりました。そんな時お電話すると丁寧に教えていただき、本当に有難く思いました。こちらの気持ちに寄り添い、お話をよく聞いて下さり嬉しかったです。お二人とのご縁がつながり、無事相続手続も完了し、母も妹も私も荒井先生に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
(日野市 40代 女性 相続手続きご依頼者様ご本人様)
はい。当事務所では相続に関する必要な手続きを担当専門家のもとご希望によりすべて行います。
基本的には、一番重要な相続関係書類の収集から遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金、株式などの名義変更手続きのすべてを代行いたします。
遺産分割協議書と添付する全ての相続関係書類、相続手続きの知識がないと膨大な労力を使うことになります。特に不動産の名義変更登記には必須です。
はい。伺います。
ご希望であればご自宅の他お好きな場所へ伺います。お仕事やデイサービス、通院などのご予定に合わせることも可能です。
遺言の作成であれば作成本番当日には公証人と証人2人が出張して行くことも可能です。
できる限り、こちらでお手伝いをして相続人の方には亡くなった方との想い出などご家族の時間や、普段通りの生活やお仕事を優先していただくのが我々の願いです。
いいえ。できません。
それにプラスして、亡くなった方の財産の名義変更や解約には有効な遺言書がある場合を除き、故人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍謄本(亡くなっている人がいればその出生から死亡まですべて)や、相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など関係書類をすべて揃えた上で法務局への申請となります。
いいえ。窓口によっては必ずしも必要ではありません。
その代わりに、各銀行でそれぞれ所定の用紙に相続人全員の署名捺印が必須です。
例えば、銀行窓口が5つある場合は最低(!)でも5回の署名捺印が必要になります。
当然ですが、上記記載の証明書類もすべて提出しなくてはなりません。
はい、わかります。
当事務所では、銀行等の残高証明書をはじめ、名寄帳や登記簿謄本(全部事項証明)等の必要書類を収集し、相続財産の漏れがないように財産目録も作成いたします。
いいえ。1回では終わりません。
また、窓口や担当によっては相続手続きに慣れていないことが多かったり、それぞれの規定がバラバラだったりするために何度も足を運んだり、書類のやりとりをすることになります。
銀行窓口との交渉が必要になることもあります。幣所の最も得意とするところです。
いいえ。お断りせざるを得ないと思います。
紛争状態にある場合、幣所は当然、税理士も司法書士他士業も法律的に手が出せないので弁護士に相談してください。
いいえ。進められません。
連絡をとれないと、まず遺産分割の話し合いじたいもできず、署名実印どころか遺産分割協議書も作れません。
まだもめていなければ幣所が必要な連絡をとって調整することは可能です。ここは当事務所が一番得意とするところです。
1.お申し込み
当事務所にお電話・メール・お問い合わせフォームからお申し込みいただき、ご相談日を調整いたします。お一人様ずつ、専任の相続手続き担当者をお付けし、プライバシーを尊重致します
2.ご相談内容の聞き取り
弊所にてご相談内容をお聞きします。ご相談料は無料です。3.ご契約・手続き開始
ご契約後、すぐに書類収集開始、必要な手続きを一気に進めます。4.手続き完了
相続に関する解約・名義変更・お振込み完了。相続人の方々が窓口等に出向くことなく、幣所の方で責任を持って、一般の方には複雑な申請・窓口交渉~解約・名義変更・お振込みまで完了いたします。
5.特製ファイル納品
特製ファイルにて納品&アフターフォロー実施。どういう書類を集めてどういう手続きをしたのか…。ご依頼された側としては気になるところです。
普段あまり目にすることのない各種証明書・手続き経過を一目でわかるよう、また別の手続きでもそのまま使えるように個別仕様にて皆様にお渡しいたします。
特に幣所ファイルをそのまま使って自分で相続税申告ができる方が大半です。「丁寧な製本」「申告が自分で出来た!」と
ご好評をいただいております。