相続は誰にでも関わる問題ですが、特に兄弟間での相続は複雑でトラブルが起こりやすいと言われています。法定相続人が兄弟のみになるケースはどのような場合なのでしょうか?また、その場合の相続割合はどのように決まるのでしょうか?

本記事では、兄弟のみが法定相続人になるケースとその相続割合、兄弟間での相続トラブルとその解決方法、代襲相続や遺留分について詳しく解説します。

この記事を読めば、兄弟間での相続に関する不安や疑問を解消し、相続トラブルを未然に防ぐための対策も学べます。

記事執筆:行政書士法人 相続ワンストップ 代表社員 荒井兄吾

法定相続人とは

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利のある人です。被相続人(故人)が遺言書を残していない場合、法定相続人が遺産を相続します。

法定相続分とは

法定相続分とは、具体的には、被相続人が遺言を残していない場合、あるいは遺言が無効である場合に、法律が定める各相続人の遺産に対する取得権の割合を指します。

法定相続人の範囲と順位

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となりますが、他の親族には相続順位があります。第1順位は子や孫など直系卑属、第2順位は父母や祖父母など直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。

参考:国税庁 相続人の範囲と法定相続分

兄弟のみが法定相続人になる2つのケース

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

兄弟姉妹のみが法定相続人になるのは、以下の2つのケースです。

  1. 配偶者および第1順位と第2順位の法定相続人(子と親)がいないケース
  2. 他の法定相続人が全て相続放棄したケース

それぞれ以下に説明します。

1.配偶者および第1順位と第2順位の法定相続人がいないケース

被相続人が独身(未婚、配偶者に先立たれた、離婚した等)で配偶者がおらず、子や孫などの第1順位、父母や祖父母などの第2順位がいなければ、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

2.他の法定相続人が全て相続放棄したケース

二つめのケースは、相続人全員が相続を放棄した場合です。子や孫、父母や祖父母などの相続人がいても、全員が相続放棄をすれば、兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、被相続人の配偶者が相続放棄をした場合でも、その被相続人の子(子が先に亡くなっていた場合は孫)が相続人になります。そして子や孫が相続放棄した場合は、次の相続順位である父母が相続人に、父母も相続放棄をした場合は兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟が相続人の場合の相続割合(法定相続分)

参考画像:法務局 法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

兄弟姉妹(以下、兄弟姉妹は兄弟と表します)が相続人の場合の相続割合は、「兄弟のみが相続人の場合」と「配偶者と兄弟が相続人の場合」で異なります。※ただし、最終的な取得分はあくまでも相続人全員での話合い合意によります。

配偶者と兄弟が相続人の場合(参考画像 3のケース)

被相続人に親や子どもなどがおらず、配偶者と兄弟がいる場合の相続割合を、以下に例示します。

配偶者:4分の3
兄弟(兄と弟): 4分の1(この4分の1を兄と弟で均等に分けるので8分の1)

具体例:遺産(不動産を含む)が4000万円の場合、配偶者は4000万円の4分の3、すなわち3000万円相当を相続します。
兄と弟は、4000万円の4分の1、すなわち1000万円を均等に分けるので、各500万円ずつを相続します。(取得する結果はあくまでも話合いでの合意によります)

兄弟のみ が相続人の場合(参考画像 7のケース)

被相続人に配偶者や子ども、親がおらず、兄弟のみがいる場合、相続割合は均等に配分されます。
例えば、遺産が4000万円で被相続人が三人兄弟だった場合は、残された二人の兄弟が各2000万円ずつを相続します。
このように、相続人が兄弟だけの場合、相続割合は等分となり、三人の場合は三等分となります。

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兄弟が相続人の場合の遺留分とは

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた最低限保障される遺産取得分です。生前贈与などを行った結果ほとんど遺産が残っていなかったり、遺言書で指定された内容により相続できる遺産が遺留分に満たない場合、その侵害された額を法律の範囲内で請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
配偶者はもちろん子や孫、父母や祖父母などの直系尊属は遺留分を請求できますが、兄弟に遺留分は認められていないため、請求できません。

例えば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/2です。しかし、被相続人が「遺産は全て○○に遺贈する」という旨の遺言を残していた場合、配偶者は遺留分である相続財産の1/2を相続できていないので、その○○に対して相続財産の1/2相当額を請求できます。

しかし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の兄弟や甥・姪は含まれません。そのため、被相続人が「遺産は全て○○に遺贈する」という遺言を残していた場合、兄弟には遺留分が認められていないため、どんなに不満でも、○○に対して一切遺産を請求できません。

兄弟が相続人になったら注意すること

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

被相続人に本当に子がいないか確認する

相続では、被相続人の子の有無を確認することが重要です。子の存在は相続手続きや遺産分割に大きく影響するからです。

ここで被相続人にもし子(隠し子など)がいた場合、その子は遺産のすべて(もしくは一部)を相続します。子がいる場合、兄弟は相続人でなくなるため、相続人が兄弟のみと思われる場合でも、被相続人に子がいないかを確認することは最重要です。
まず各機関の窓口では戸籍ありきですので、半端な書類では門前払いされてしまいます。

相続手続きのまず初歩は、被相続人の出生まで遡る戸籍謄本すべてを取得することです。戸籍謄本には、被相続人の子や過去の婚姻や離婚、養子縁組、離縁などその詳細が記載されています。また、被相続人とほとんど縁がなかった場合は、他の親族や知人から情報を得ることも有効な手段となることがあります。

代襲相続は一代限り

代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子や孫、ひ孫が相続権を継承することです。直系卑属である子や孫は、何代でも代襲相続できます。しかし、相続人が兄弟の場合、その相続人の子である甥・姪までの一代限りとなります。

さらに、代襲相続人が相続開始前に亡くなっていた場合、その相続人の子や孫が代襲することを再代襲と呼びます。例えば、曾祖父が亡くなった場合、亡くなった方の子どもと孫がすでに亡くなっていれば、その下のひ孫が代襲相続をします。これが再代襲です。

ただし、兄弟の相続では、相続人の兄弟が先に亡くなっていた場合、その子どもが代襲相続しますが、その子供も既に亡くなっていた場合、相続人の兄弟の孫が再代襲をすることはありません。

また、相続放棄をすると代襲相続はできません。代襲相続は、相続人が先に亡くなっている場合や、相続欠格または廃除がある場合のみ可能です。

相続税は2割加算

相続財産が「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。被相続人の配偶者、子、親を除く相続人は、自分の相続税額に2割を加算した金額を納税する必要があります。

兄弟だけでなく、代襲相続を受けた甥や姪も2割加算の対象となります。相続税は、相続が開始されてから10ヶ月以内に申告し、納税まで完了させる必要があります。

手続きに必要な戸籍謄本の収集が複雑すぎる

戸籍謄本の画像

相続手続きを進める際、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本すべてが必要です。さらに、兄弟が法定相続人になる場合、両親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して兄弟を特定し、その全員分の戸籍謄本を取得しなければなりません。

~兄弟相続で必要な戸籍~

  • 被相続人の連続するすべての戸籍(子や配偶者、養子縁組の有無を証明するため)
  • 両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(被相続人の兄弟はもちろん、異父異母兄弟や養子縁組で出た・入った兄弟もすべて確定するため)
  • 祖父母の死亡記載のある除籍(祖父母が亡くなってはじめて兄弟が相続人となるため)
  • 相続人となる兄弟がすでに死亡していた場合、その兄弟の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(代襲相続となる甥姪や養子などを確定するため)
  • 確定した相続人全員の現在戸籍謄本(+住民票、戸籍の附票)

先順位の相続人がいないことを証明するため、多くの戸籍謄本を集める必要があります。一般的な相続に比べて、兄弟での相続では、戸籍の収集がはるかに多く、手続きが複雑になります。養子縁組が絡んでいたり、異母異父兄弟がいた場合は、必要となる戸籍は膨大な数になり、専門家でもままならないことがあります。

ましてや自分で手続きを行う場合、必要な書類が欠けていると、再度書類を取得する必要があり、相続手続きを「始める」までにかなりの時間がかかることがあるので、注意が必要です。なぜなら、一枚の抜けもなく、完全にすべての戸籍が揃って初めて、相続人が確定されるからです。さらには、その全員の署名捺印がなければ各機関の窓口では受け付けてもらえずに、相続財産の解約や名義変更は一切できないからです。

兄弟間の相続トラブルでありがちなケース

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

兄弟の誰かが故人の介護をしていた

兄弟の中で、故人の介護や世話をしていた者がいる場合、通帳などを預かっていたり、故人とは縁がない他兄弟との温度差が激しく、取得する相続分や財産の処分についてもめることが多くあります。

また、その人が『寄与分』を主張することがあります。しかし厳密にいうと『寄与分』とは、故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合を指します。ですから介護やお世話をしたことに対する報酬は寄与分とはいいません。ただ、介護やお世話をした貢献度、という意味の言うなれば「お疲れ様料」として、その人が多めの遺産を取得することを主張することもあります。しかし、あくまでも遺産相続は話し合いで決めるもので、基本的に取得分が多くはなりません。

また、昔のことや過去の相続について再評価を求める人が出てくることもあります。しかし相続はそれぞれが別物です。

これらのように主張がぶつかり合い、いたずらに長引かせることは得策ではありません。

兄弟が高齢

兄弟が相続人になるということは、その人たちも被相続人と同じくらい高齢である、ということです。手続きの内容がよくわからないのは年齢に関わらずもちろんですが、スムーズに連絡が取れない、家から出られない、入院している、字が書けない、判断能力が衰えている、認知症になっている・・・。状況によってはサインしたものが無効になってしまう可能性もあります。

ほとんど会ったことがない、面識さえない

高齢になればなるほど兄弟間での交流がなくなったり、被相続人の晩年を知らなかったりします。また、甥姪が相続人になった場合、幼いころに一度会ったきりで50年ぶり、など世代間でのすれ違いも生じます。

養子縁組や異父異母が絡んだ場合には、その存在を初めて知るということもざらにあります。面識がないのはもちろん、住所や連絡先がわからないような人でも相続人であるため、署名やハンコ、証明書は必要となり、無視して相続手続きを進めることはできません。

上記に挙げたほとんど話したことがないような人たちが初めて話すことが遺産の話だったら・・・? 間違った方向に進んでしまうことが予想されます。

遺産がほぼ不動産のみ

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

不動産が主な遺産の場合、分割方法には共有、現物分割、代償分割、換価分割の4つがあります。

1. 共有

相続人が複数いる場合、不動産を共同で所有します。例えば、兄弟二人が相続人の場合、不動産を二人で共有することになります。この場合、不動産の利用や管理についての合意が必要です。売るときにも二人のサインが必要となるため、意見が合わずに時間がかかったり、亡くなった場合は次の相続人に権利が移るために、現在のような「所有者不明土地」が増えた原因の一つにもなっています。

2. 現物分割

特定の財産を特定の相続人が受け継ぐ形で分割します。例えば、不動産は配偶者が受け継ぎ、預貯金は兄弟が受け継ぐといった具体的な分配が行われます。ただし、預貯金が少ない場合は、かなり不利な状況を想定する必要があります。

3. 代償分割

不動産を相続した相続人が、自身の財産を他の相続人に渡す形で分割します。例えば、不動産の価値が2,000万円で、法定相続人が兄弟2人の場合、不動産を受け取った兄が弟に1000万円を渡すことで、財産の分割を行います。

4. 換価分割

不動産を売却して現金化し、その代金を相続人間で分割します。例えば、不動産の価値が2,000万円の場合、不動産を売却して得た2,000万円を相続人間で分割することになります。この方法は、不動産の利用や管理についての合意が難しい場合や、現金が必要な場合に適しています。ただし、売却金以外にかかる経費や税金を加味しないと、後々大きな問題となります。

相続放棄をする場合は3か月以内に家庭裁判所へ申述

家庭裁判所の画像

相続が始まった(亡くなった)あと、被相続人の財産調査を行い、不動産資産や金融資産を上回る多額の債務(借金等)が発覚した場合、相続人は「相続放棄」を選択できます。相続放棄は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続しないという方法です。
ただし、相続放棄が認められても最終的には、故人の通帳や不動産に関して、家庭裁判所を通じて財産管理人をたてることを想定する必要があります。

相続放棄を選択する場合、「相続の開始があった事実」を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ「各人で」申述する必要があります。ただし、相続放棄をした場合、放棄していない他の相続人が債務を返済しなければなりません。相続放棄をする前に、他の相続人へ、相続放棄をする旨を知らせておくことが重要です。

また、相続人全員の同意により「限定承認」という方法も選択できます。限定承認は、相続で得た財産の限度内で債務の負担を受け継ぐ方法です。これには、相続開始の事実を知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があります。3か月を過ぎると「単純承認」と見なされ、通常の相続手続きとなり、負債も相続しなければなりません。間に合わない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申述しましょう。
ただし、これらは時間のかかるかなり複雑な手続きとなり、依頼するならば弁護士以外にありません。

また、相続放棄を選択する際には注意が必要です。被相続人の預貯金を勝手に払い戻したり、物を処分したりすると相続放棄できなくなります。また、兄弟全員が相続放棄すると相続人がいなくなるため、相続財産管理人が決まるまでは財産を管理しなければなりません。管理していた家屋の一部が壊れて他人に迷惑をかけた場合、損害賠償請求されることもあります。相談でも多いのは故人が乗っていた車や借りていた部屋の処分などをどうするかというところです。

資産よりも負債が多いケース

相続における負債には、以下のようなものがあります。

  1. 住宅ローン: 相続人が相続する不動産にかかる住宅ローン
  2. 車のローン: 相続人が相続する車にかかるローン
  3. クレジットカード: 故人が生前に利用していたクレジットカードの借金や会費
  4. 消費者金融の借金: 故人が生前に利用していた消費者金融の借金
  5. 税金: 故人が生前に支払うべきだった税金(住民税、固定資産税、所得税など)
  6. 医療費: 故人が生前に支払うべきだった医療費・施設費(病院や老人ホームなど)

  7. ちなみに、葬儀費用: 故人の葬儀や埋葬にかかる費用はあくまでも喪主が支払うものであり、負債と違う扱いになります。負担割合は相続人間での話し合いが必要となります。

これらの負債は、相続人が相続財産と一緒に引き継ぐことが一般的です。ただし、相続人が相続放棄をすることで、これらの負債を引き継がないことも可能です。相続放棄をする場合は、故人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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相続トラブルを防ぐために

遺言公正証書謄本の画像

相続トラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。

1. 遺言書を作成しておく

被相続人は、生前に財産を把握し、遺言書で誰にどの財産をどのくらい渡すか指定しておくことが重要です。遺言書があれば、相続人間での話し合い・了承やハンコが不要になり、遺言執行者のみでの相続手続きが可能となり、不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻しなどができ、兄弟間のトラブルを抑えられます。

遺言書の内容は慎重に検討し、納得できるものにしましょう。相続はそれぞれ違い、画一的な本やネット情報を基にするとトラブルが起きやすいです。遺言書の「付言事項」も活用し、専門家に相談して法的に有効な遺言書を作成しましょう。いざとなった時に名義変更や解約ができない遺言書で逆にもめる原因となったりしては、ただの紙切れ以下です。

特に遺言執行(遺言書の内容を実現すること)をするために誰が遺言執行者をするか、どう進めるかは最重要です。令和に入って大きな相続法改正があり、遺言執行において責任と行為が明文化されたため慎重に進める必要があります。

2. 財産が不動産ばかりのときの分割方法を決めておく

不動産の分割には、先述したとおり、現物分割・換価分割・代償分割・共有の4つの方法があります。後々の代まで引きずらないように明確な分割方法を決めておくことが重要です。

3. 遺産の全体像を把握しておく

電卓と通帳

兄弟が法定相続人になるケースでは、被相続人に同居人がいないことが多く、財産の管理や細部まで把握するのが難しいことが一般的です。このように、相続税の申告・納税期限までの時間が足りないことがあるため、事前の相続対策が必要です。特に、被相続人が事業主や多くの不動産を所有している場合、財産の種類が多い場合には、事前に相続対策をすることが重要です。

4.兄弟間で相続手続きを協力しあう

親が亡くなった時と違い、兄弟であるためか、戸籍謄本の収集や財産調査等を互いに押し付け合って、相続手続きが進まない事態も想定されます。相続税の申告期限は相続開始の事実を知った日の翌日から10か月以内です。申告が必要な場合、手続きを怠るとペナルティが課される可能性があります。専門家の中でも特に兄弟相続の手続きに精通している人に早めに任せて、兄弟間ではあくまでもスムーズに進められるような関係を保つことに専念しましょう。

まとめ

法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

兄弟のみが法定相続人になるケースは、被相続人に配偶者、子ども、親がいない場合です。兄弟には遺留分が認められていませんが、話し合いで寄与分を請求することは可能です。あくまでも他相続人の同意が必要になるので、遺産を確実に受け取るための方法として、遺言を書いてもらうことは重要です。しかし遺言がないまま亡くなってしまう相続の場合は、何よりも兄弟間の関係性が重要です。生前のコミュニケーションが大切です。

特に、被相続人に同居人がいない場合、財産の管理が難しく、事前の相続対策が重要です。被相続人が事業主であったり、複数の不動産を所有している場合、財産の種類が多い場合には、相続対策を事前に行うことがおすすめです。

財産を正確に把握し、遺言書を作成することで、相続トラブルを防ぐことができます。財産が少ないからといって相続対策を軽視しがちですが、相続人全員の同意、署名捺印がなければ一切名義変更や解約もできません。兄弟相続に限ったことではありませんが、生前に何となく決まっていたはずが、いざ相続時にトラブルが起き、一人のハンコがもらえないだけで、全部ほしいどころか誰も1円ももらえないままで終わったしまうことがないように、シコリを残さない相続を目指しましょう。

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