亡くなった人の面倒を見ていた人が、相続の際に中心になることが多いのが一般的ですが、
その感覚で、今まで疎遠だった方ににいきなり
「相続発生したので、この書類に印鑑下さい」と連絡をし、よくトラブルになります。

また、ギリギリ連絡が取れていたような関係でも、
「ついこの前まで連絡してくれていたのに返信が亡くなった」
「なんとなく意見が合わなくなってきた」
ということも。

これは、相手に対してやりとりに丁寧さを欠いてしまったり、
手順等進め方に問題があると容易に起こりえることです。

これは一度生じてしまうともとに戻すことはなかなか大変です。一度生じてしまった相手への不信感はなかなか回復できません。
ではこのような状況を、完全に回避するにはどうすればいいのでしょうか?

解決策①相続手続開始時から「第三者」を入れる 

相続の手続は、士業等に依頼することが可能です。
依頼を受けた第三者(士業)は亡くなった方の各種証明書の発行や、財産額等を記載した財産目録を作成します。

総財産を知らない他の相続人からみると、これは、非常に安心することであり、
財産の隠ぺいなどを疑わなくて済むので非常におすすめです。
よって、相続人全員が公平な立場で遺産分割協議が可能です。

解決策②書類のやりとりの回数を多くしない

一般の方が行う相続手続は、各銀行に用意された書式の用紙を用いて銀行の解約を行うことが多く、
結果的に各銀行ごとに署名押印を相続人からもらわなくてはなりません。

これは、誰にとってもデメリットでしかなく、相続財産の手続きに不透明さを生じます。

また、銀行等の解約の場合、相続人代表者に一括受け取りをさせ、
その相続人代表者から各相続人に送金することになります。

この送金手続きを怠ってしまったりして、よくトラブルになります。

弊社では、何度も無駄な署名押印をさせず、1枚の遺産分割協議書に記載し、
また弊社で各相続人に送金も行うので、
相続人誰にとっても安心して頂けています。

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解決策③これができるならベスト!相続発生前に公正証書遺言を作成する

遺言書の一番の効力をご存じですか?

それは、相続人たちに遺産分割協議をさせないことなのです。
つまり、遺言書できちんとした内容で、相続財産の分配が記載されていれば、
原則、遺言書に記載された内容で相続財産が分配されることになります。

しかし、きちんとした内容の遺言書、であるなら、の話です。

将来の相続人間ですでに雲行きの怪しい方は、是非、早めに遺言書の作成をおすすめします。

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