相続手続きサポート
印鑑証明書だけ用意でOK!

なぜここまで実印2回の一括相続が喜ばれるのか?
ハンコを押すごとに「心配・不安・疑心暗鬼」になりませんか…?
みなさんや一般の士業が相続手続きをする場合、銀行口座解約だけでも、それぞれの窓口が出す別々の書式にそのたびに実印で署名捺印をすることになります。
例えば、銀行が5件あれば、「今日はこれにハンコを押してください」「次回はこちらにハンコをください」「来週は別の書類を持っていきます」
・・・と最低でも相続人全員がそれぞれ毎回署名捺印をすることになります。
(証券会社や他の窓口だともっとその回数が増えたりします。)
そのたびに「また押すのか」「また時間を作らなければならないのか」「いつまで続くんだ」
・・・といううちに疑心が…。
また、その場では財産目録や遺産分割協議書を作らずに、後々どういったものをどう分けたかわからない不透明なことも多々あります。
時間が経てばたつほど
「いつ手続きが終わるんだろう」「これならもっと相続分を主張しよう」・・・
となるのがヒトというものです。実際にやってみて時間がたつほどそう思うのです。
だから「実印2回相続」が生まれました
メリット①ハンコを押すたびに「不安になる」ことを防ぐ
そこを幣所では、
ご依頼・調査のためにご依頼者様から受任時に1回、遺産分割協議書作成のために他の相続人の方々は1回のみ押す機会を設けていただければすべての相続手続きが済む、という『実印2回相続』を多くの経験から作り出しました。
平日昼間に仕事を休んでまで時間を取る必要もまったくありません。
おそらくご相続人のご負担をここまで最小限に抑えるのは、いろいろな金融機関の担当者たちが知る限り幣所だけだそうです。
そして第3者として公正な文書を、財産目録と遺産分割協議書という形で残すことで確実な証拠となり、後々のもめ事を防止することもできます。
メリット②他の相続人の方には迷惑が掛からない
「実印2回相続」なら、基本的に依頼人ひとりからの書面だけで、ある程度相続の対象財産の全貌が把握できます。
ですので、遠方に住む方・お仕事でお忙しい方、そして精神的な負担をかけたくない方、などがご相続人にいらっしゃる場合は、ご依頼人ひとりからだけのご依頼で相続財産などに関する書類を作成できるのがメリットです。
準備・調査段階で各自が書類を揃える等々の負担が生じてしまうと、各相続人間での不安も生じるリスクがあります。
まずは先に調べたい!という方にはとてもおすすめできるのがこの実印2回相続です。
メリット③先ずは故人を偲ぶ時間を取ってほしい
私たちは、亡くなった方の相続手続きを代行させていただくことは可能ですが、「故人をこころから偲ぶこと」はやはりご家族様にしかできません。
「亡くなったから相続をはじめなくては」と焦ることはありません。
故人様を偲ぶお時間を作って頂きたいというのが我々の願いです。
その時間をお作りいただく為に、私たちは相続手続きを最初の書類収集から解約・名義変更まで一手に引き受けております。
「相続って書類・手続きに振り回される」
そんな思いをさせたくないために弊社から生まれたのが
『実印2回相続』。
ご依頼者様のご家族に専任の行政書士・担当者がついて「安心」をご提供致します。
~不安を解消し安心をお届けします~
【実印2回相続】は選べる「2パターン」


こんなに入っている 「ライトサポート!!」
※H31年4月1日改定

相続を「まるごと一括」頼みたい!という方にはこちら!!
上記のライトサポートに
更に プラス して!!
相続税申告まで一気に完了させたい方に大好評!!
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相続税・準確定申告一括サポート/税理士
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面倒な遺族年金/企業年金等の手続きがある方に好評!!
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遺族年金・未支給年金一括サポート/社労士 |
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※H31年4月1日改定
「不動産の筆数により加算」「添付書類取得1枚につき、別費用〇円」などによる加算形式は取っておりませんのでご安心ください
※1:基本手数料としてサポート費用の他6万円がかかります。
※2:財産の分け方が決まっていない場合、お子様のいない兄弟相続の場合など
弊所による調整等が必要になるケースは、上記費用より若干掛かることもございます。
各ご相続のケースや、相続人の状況により変動いたしますので、
まずは一度無料相談をご利用ください。
※3:相続手続きの対象が少ない場合(例:自宅不動産のみ)も、一度無料相談をご相談ください。基本サポート料でおさまる場合が大半です。
ご依頼件数NO.1!!
【実印2回相続】の流れ
相続人の方の実印は①と⑤のみ!!
他は当事務所が行います。
①委任状作成(ご依頼者のみでOK)
おひとり ご協力ください!(実印その①)
ご依頼を受任する際に必要になる委任状です。
この時はご協力いただくのは、ご依頼者ひとりのみからの委任状・押印で大丈夫です。
↓
②相続人を証明する
相続人調査・確定/相続人関係説明図作成
亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでとその親族の必要な戸籍謄本や除籍、住民票等を全て取り寄せて、誰が相続人なのかを確定します。※銀行や法務局各窓口では、口頭ではなく、すべての証明書が必要になります。
別途、各種名義変更等に必要な相続人関係説明図も作ります。
↓
③財産を調べる
(相続財産調査・確定/相続財産目録作成 )
財産の分け方のベースになる、土地や家屋の不動産を細かく調べて、評価額の証明書を集め、銀行・証券会社等の残高証明や株券、有価証券、価値のあるものなども含めた財産目録を作成して相続財産がいくらか、全体の評価額を調べます。(これを基準に相続税の簡易的な目安にもなります。)
↓
④相続人で分け方を相談する
遺産分割協議(ご希望により立会いもいたします)
相続人間で(ここでいう相続人ですが、相続人の配偶者や親戚、知人にはその権利は法律上ありません)亡くなった方の財産をどう分けるか話し合いをします。必要に応じて相続財産内容や分け方に関するアドバイスをいたします。
↓
⑤遺産分割協議書にサイン・押印する
皆さま ご協力ください!(実印その②)
遺産分割協議で相続財産の分け方等が決まったら、その合意した内容を弊所が書面化いたします。
相続人全員が実印を押し,印鑑証明書を添付すれば、遺産分割の合意となります。この書類に押印するだけで後は弊所が解約・名義変更やお客様の各口座への振込まで一手に代行いたします!
↓
⑥以降はご希望により、弊所にて代行可能です。(※フルサポート料金)
遠方にお住まいの方、平日にお時間の取れない方に喜ばれています
⑥各種解約・名義変更
金融機関の解約/移管手続き
何度も足を運んだり、書類のやりとりをしたり、金融機関や窓口ごとに違う方法を求められる預貯金・有価証券・株券等のわずらわしい相続手続きを行います。
皆様は、お仕事を休むことなどなく、貴重な休日や時間を失う必要がありません。
「一気に進めてもらって良かったわ」とご好評をいただいております。
年金のサポートが必要な方には年金サポート
年金事務所は予約を取らなくてはならなかったり、待ち時間が長いのが大変なところ。遺族年金の請求や、年金受給停止の申請などが必要な方に喜ばれています。
税申告が必要な方には税申告サポート
登記や金融機関が終了したところから、税申告の期日に向けて税申告の手続きに入ります。弊所が担当税理士とのパイプ役を担うため、自宅にいながら、安心して税申告まで完了できます。
↓
⑦特製ファイルにて納品&アフターフォロー
どういう書類を集めてどういう手続きをしたのか・・・ご依頼された側としては気になるところです。普段あまり目にすることのない各種証明書・手続き経過を一目でわかるよう、また別の手続きでもそのまま使えるように個別仕様にて皆様にお渡しいたします。
※また後日のご質問やご不明な点などアフターフォローも制限なく無料です。お気軽にお電話ください。
上記2回の押印で相続がスムーズに進みます!
あなたも大変な相続手続から解放されます
~不安を解消し安心をお届けします~
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個別メニュー
下記の相続手続きフルサポートメニューの中、一つからでも是非一度ご相談ください。
相続手続きサポート
相続人を証明したい
- 相続人調査・相続人確定
(戸籍謄本・除籍・住民票の調査収集)
- 相続人関係説明図作成 2万円~
財産を調べたい
- 財産調査
- (各銀行の残高証明取得や不動産調査)
- 財産目録作成 4万円~
- 遺産分割協議及び名義変更手続きに必要な書類の調査収集
- 各役所書類取得業務
分け方を一緒に考えてほしい
相続人と協議の日程を調整してほしい
遺産分割協議書を作ってほしい 3万円~
遺産分割協議の立会い・アドバイスをしてほしい 4万円~
銀行等金融機関をまわり解約してほしい
- 預貯金口座・有価証券・解約払い戻し手続き 4万円~
家・土地の所有者の名義を変えたい
遺産の自動車等の所有者を変えたい
これら以外の下記も、必要時にサポートすることができます。
一度ご相談ください。
- 生命保険金請求手続き
- 遺族年金調査・請求
- ライフライン等名義変更
- 還付請求
- 準確定申告
- 相続税申告
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あなたのご不安な相続もサポート
特別代理人選任
相続人に未成年がいる場合、遺産分けの話し合いの際に特別に代理人が必要になることがあります。詳しくはご相談ください。
相続放棄
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、亡くなってから3か月という早い期間に家庭裁判所に申請しなければなりません。また取り消しもできないため慎重に行う必要があります。
遺留分減殺請求
遺言内容でもらう分が少ないなど、不満な場合、まずは内容証明郵便で請求します。裁判ではない手続きを行うことで可能です。
相続税申告
期限の迫った相続税申告等、相続になれた専門家グループで相続税申告まで一気に進めます
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■ 受付時間: 9:00~20:00
(土日も受付可)
(MAIL、FAXは24時間受付)
■ 電話番号:042-686-3816
(土・日曜・祝日も受付可)
※守秘義務がありますので、相談内容はもちろん、誰から相談があったか等、決して口外いたしませんのでご安心ください
※お問合わせに対してしつこく勧誘することは一切ありません。
些細なことでも是非お気軽にお問い合わせください。
上記手続き単独のご相談もお受けします。
また、他のオプションもお受けできます。
ご相談ください。


