「子供がいない相続」は,一般的に、「大変」「時間がかかる」ケースが圧倒的に多いです。
相続人の問題や、連絡する方法、財産内容…
この記事では、そんな大変さの予想される「子供がいない相続」について、お伝えします

子供がいない相続が一般的に大変、と言われる理由

まず、相続人の問題です。
お子様のいらっしゃらない方のご相続の場合の相続人として、まず第一順位でその方のご両親です。
しかし、亡くなった方のご年齢次第では、ご両親も他界されていることも多いので、次の順位の相続人は「兄弟姉妹」となります。

ご両親がご相続人の場合は、正直さほど大変ではありません。
だって、ご自身のお子さまですからね。大概のケースは難なくお手続きは進みます。

しかしここで、兄弟姉妹が相続人、さらに、その兄弟が他界していたときは、その子供、つまりは、甥姪が相続人になるのです。これが相続手続を悩ませる一つとなります。

関連記事:法定相続人が兄弟のみになる遺産相続|遺留分・相続割合・代襲相続を事例で解説

縁が遠くなった人も相続人となる

先ほどご紹介したように、子供がいない相続の場合の相続人は兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、甥姪までが相続人)であり、この相続人全員と常に連絡をとっている、というケースもあれば、「甥姪とは30年以上会っていないよ…」ということも弊所にご依頼いただくケースでもよくあることです。

「しばらく会ってないし、そもそもなんでその人も相続人なの?」と、仰りたく気持ちもよくわかりますが、これが現在の民法。
この方も含め、相続人全員のご協力なくては、相続手続は終えられないことになるのです。

久々に話す内容がお金の事、という辛い現実

相続人と無事連絡がついたとしても、その後に避けられないのが相続財産についての話し合いになります。相続財産についての話し合い、ということですからどうしても、相続の割合だったり、金銭的なお話をしなくてはならないのです。ここで、問題となるのが一体どうやってこの内容を伝えていくのか、ということです。

過去の相談者様のご相談内容から「話していくうちに、連絡が取れなくなった」というご相談内容も多くあります。
初回のご相談でお聞きすると「…それをやってしまったのですね…」という、私たちからみるとあたかも当然のようなことで
相続の手続きを延々と悩ませる原因となります。

つまりは、この話し方、伝え方が、子供がいない相続の肝なのです。

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そもそも相続財産を把握できてないケースも多い

子供のいない相続の場合、一緒に住んでいたというケースは少なく、その方の財産内容がわからない場合も多いです。
通帳・キャッシュカードはあるけど、それ以外はわからない、という時などは、財産の調査(一体相続財産の内容として何があるか)が必要になるでしょう。
弊所では、お亡くなりになった方の持ち物や生活歴や、職業歴などから、調査をし出来る限り相続財産をお調べしてます。
ご希望があれば、ご生前お住まいになられていたお家に出向き、捜索することや遺品整理もお手伝いしています。

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ご自宅に出向き、探すこともあります

揉めてしまったら、弁護士さんしか解決できません

ではここで、一歩引いて考えてみてください。
突如連絡をもらった側の立場を想像してみてください。

突然の連絡で相続人だと言われ、一方的に相続の協力して…と。

これは、不安になっても仕方ないかと思います。
また、ケースによっては「私が相続の手続きを全部する!」と、相続人のおひとりが財産内容の把握を抱えてしまっていると、「お兄さん(叔父さん)他になんか隠してない…?」疑心暗鬼になる方もいらっしゃいます。

そして、その兄弟姉妹や甥姪は、突如音信普通になり…疑心暗鬼のまま弁護士さんにお願いして相続分を確保してもらう…ということになってしまうのです。
よって相続人の誰かが不安になり、代理人(弁護士)を立てた場合、相続手続は延長する可能性が上がります。


子供がいないケースを得意とする専門に相続手続を代行してもらおう!

簡単にではありますが、子供のいない相続の問題となる点をいくつかご紹介させていただきました。
ご自身の人生の中で、相続のご経験は頻回にあるものでもないものです。

そんな相続の中でも、子供のいない相続は、相続人の件・相続財産の件も含めて、難易度は高いものです。
まして、その中に過去の問題が絡んでしまっているケースはなかなかおひとりで解決していくのも大変ことが予想されます。
そんな時、是非、弊所のような「子供のいない相続」を得意とする事務所をご利用ください。

ご依頼者様のご不安を軽くできるよう、務めております。

弊所でのサポートは、中立・公平な立場からご相続人様のサポート!

※下記一例として

  • 30年以上相続人となる甥姪と連絡を取っていなかったケース
  • 叔母が亡くなった、叔母の兄弟は10名、その結果、最終的な相続人は25人、となったケース
  • 実家で一人暮らしをしていた兄が他界した。しばらく会っていないから相続財産のわからないケース
  • 兄が亡くなっているのが発見された。孤独死のケース。
  • 子供のいない80歳の姉が亡くなった。兄弟とは連絡がつくが、母親に前婚があり、いわゆる種違いの兄がいるケース

など


今迄の弊所のノウハウを活かし「この相続のケースならこの進め方がいい」というようにケースにあった進め方をご提案をしております。
一度、ご相談にお越しください。初回のご相談はご予約にて無料(1時間程度まで)とさせていただいております。