Q1.うちの家族や親戚は仲がよいので相続でもめることはないですか?
A1. いいえ。断言できません。
今はそうだしこれからも仲良くいるかもしれません。しかし将来それぞれが独立して家庭を持ったり、事業を営んだりしていた場合を考えてみましょう。
子供が大きくなって生活費が増えたり、相手方の親族が増えたり、資金繰りが大変だったりという時は予想していないこともでてきます。
相続をきっかけに収拾のつかない骨肉の争いになる……のは他人事ではありません。相続対策というのは相続税対策のことだけではありません。
Q2.遺言書を作ることのメリットはもめないことですか?
A2.いいえ。もめないだけではありません。
遺言書作成の最大のメリットはズバリ、相続手続きの簡便化です。
本来ならば、口座の解約や不動産の名義変更では相続人全員の話し合いとそれぞれの署名捺印、印鑑証明書、戸籍謄本などが各窓口ですべて毎回、必要になります。
遺言書があるとそれらをすべて省略して、基本的に財産をもらう人の戸籍と署名捺印だけで相続手続きが済みます。(※書き方や家族構成によって変わることがあります)
相続で一番のハードルとなる、話し合いをするための時間やハンコを押してもらうために頭を下げる、などということが一切不要になるため費用対効果は相当なものになります。
Q3. 妻と息子亡き後、私の面倒を親身になってみてくれた長男の嫁に遺産はいきますか?
A3. いいえ。そのままですと いきません。
義理の娘さまは血のつながりがないので残念ながら相続人になれません。どんなに親切で一緒に暮らしていても相続分は「一切」ありません。
Q4.では、相続人ではない人に財産をあげられますか?
A4.はい。あげられます。
ただし、その方に財産をあげる旨の遺言書を作ることなどが必須です。ただしその際には本来の相続人の決まった相続分(遺留分といいます)を考慮する必要があるかもしれません。
Q5.遺留分にはみ出ている遺言書は作れますか?
A5.はい。作れます。
幣所では遺留分があっても作ることは自由です。ただ信託銀行などでは、もめそうなご家庭や遺留分を侵害している遺言書は作れません。
お客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。遺留分やお気持ちなども考慮して、法的に有効な遺言書を作成サポートいたします。
Q6.亡くなった父が家族の知らないところで多額の借金をしていたことがわかったのですが、払う必要はありますか?
A6. はい。払う必要があります。
マイナスのものも相続財産となります。わかっている借金はもちろん、連帯保証人になっていたなどもよくあることです。時間がありません!まずは至急、資産と借金をよく調べることが先決です。
不動産やその他などを処分しても返済が困難なようであれば家庭裁判所で相続放棄の申し立てをしなければなりません。その際の注意点は相続放棄の申し立ては相続が始まって3ヶ月以内にしなければならないこと、他の親族にも伝えて全員が相続放棄をすることです。
そうしないと誰かが借金を背負うことになります。……何より言いづらいでしょうが生前に家族に話しておくべきでしたが……
当事務所では、相続放棄をはじめとする家庭裁判所の手続きを行う弁護士や司法書士他士業の窓口としてお客様のサポートをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
Q7.連絡のとれない相続人がいて困っているのですが、その人抜きで手続きは進められますか?
A7. いいえ。進められません。
相続手続きをするには、居所のわからない相続人や会ったこともない相続人がいる場合でも全員の協力が必要になります。その人の戸籍や印鑑証明書はもちろん、署名もしてもらわなければ手続きは一切進みません。
Q8.連絡を取りづらい、取りたくない人がいる場合はそのまま手続きを進められますか?
A8.いいえ。進められません。
連絡をとれないと、まず遺産分割の話し合いじたいもできず、実印どころか遺産分割協議書も作れません。
まだもめていなければ幣所が必要な連絡をとって調整することは可能です。
Q9.相続人の一人が財産を隠して教えない場合は何もできませんか?
A9.いいえ。できます。
相続人であるならば、財産調査は可能です。幣所が代理することもできます。
隠していても基本的に、相続人全員の署名捺印がないと解約や名義変更ができるわけではないので、公明正大にすることが手続きを進める近道です。第3者として公正な文書を作りお手伝いをすることは可能です。
Q10.もうもめてしまっているのですが、手伝ってもらえますか?
A10.いいえ。お断りせざるを得ないと思います。
紛争状態にある場合、幣所は当然、税理士も司法書士他士業も法律的に手が出せないので裁判所か弁護士に相談してください。
※当事務所は相続・遺言専門で他の業務を受けないため、遺言執行と相続手続きのプロフェッショナルです。
お客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、連絡のとれない方の戸籍謄本や住民票を職権で取得することも認められています。これにより手続きを進めることが可能になります。お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
→必ず遺産分割協議プラン
Q11.遺言書を作ると1人の人や特定の人に財産を全部あげることができるのですか?
A11.どちらとも言えません。状況によりできます。
子どもがいなかったりして、相続人が兄弟や甥姪の場合は
遺留分(自分の相続分をくれ、という権利)がないのですべてを配偶者に、または好きな人にすべてあげることができます。
Q12.配偶者や子どもが相続人の場合は好きな人にすべてをあげることができますか?
A12.いいえ。あげられないことがあります。
相続人に配偶者や子ども、親がまざっている場合は、他の相続人の遺留分(相続人が最低限もらえる法律に守られた権利分)を侵害していた場合、その相続人は取り戻すことができ(遺留分減殺請求)ます。するかどうかはその人の自由ですが。
それでも侵害することがやむ負えない場合は例外として、当事務所では、相続人の関係や財産内容をもとに詳しいご説明して、遺言者と綿密な話し合いのうえで正しい遺言書を作るお手伝いをさせて頂きます。
ちなみに他の信託銀行では遺留分を侵害するような不公平な遺言書は作ってもらえません。
他で断られた方なども一度ご相談ください。
Q13.遺言書の内容そのままに相続は行われるのでしょうか?
A13.はい。行われます。
法的に有効な遺言書があり、遺言執行者(遺言内容を実現する人)があらかじめ決まっている場合、基本的にはそうなります。
重大な仕事で、士業でもなかなか経験したことがある人は少ないですが、当事務所では数々の遺言執行者を経験しておりますので確実に執行いたします。
Q14.遺言書を家に置いておきたくないのですが、保管はしてもらえますか?
A14.はい。保管いたします。
当事務所では、遺言書を金庫に保管してその後のご相談に乗ることもできます。もし気が変わったら遺言書の作り直しもお手伝いいたします。