余命を知ることは遺言書作成のひとつの目安です

「遺言書なんて考えられない」…それで本当にいいのでしょうか?

闘病中の遺言書作成について

医師から余命をお聞きになられた後、正直「遺言書」を作成する気持ちにもならないかと思います。 でも一度考えてみてください。
「自分たちの死後、必ず生じる相続」のことを。

…遺言書を残す、という視点だけでみると気が重くなる方も多いのですが、
遺言書の最大のメリットが「相続の手続きの簡便さ」があるのはご存じでしょうか。

金融機関等々で公正証書遺言を提示することの強さ。
これはあなたにしかできない準備ないのです。

治療が本格的に始まると、遺言書作成どころではなくなる

余命半年・3か月、と伝えられたご家族は在宅医療や終末期医療の進め方に頭がいっぱいになってしまいます。
なにより、その方と遺された時間を過ごすために、たくさんのことを考えるでしょう。

それでも、在宅の医師や訪問介護の調整、痛み止めの開始等々。決めなくてはならないことも日々重なってきます。

それでも確実に迫ってくるのは「最期の時」。
その後、家族が迎える相続についても考えていくことが重要ですが、「ご自分・ご家族の死期が見えたときに遺言なんて言いだせない」、という思いも理解できます。

ですが、現実問題として、公正証書での遺言が作成してあるのとないのでは大違いです。そして相続人の最低限の相続分(遺留分)にも影響してくるのですから。

体力は確実に奪われる。だから作成時期を逆算する。

癌など病状が進行すると、ベッド等に横になり体力を温存することが多くなります。

すると、全身・臓器も含め筋力を使わない為、当然、筋力や体力が落ちます。
そして多くの方は「私はできないことが増えた、もう最後が近づいて…」と気持ちが落ち込みます。

この状況まで来ると周囲はなかなか「相続の準備を…」というのは言いだしにくくなりますよね。
ご本人だって、生きる事、その日々を大切に生活されているのにそれ以上のことを考えるのは正直辛いでしょう。

だからこそ、時間を無駄な時間かけず、本人が作成できるうちに、というのが大切なのです。

あなたの死後、意志を代弁できるのは遺言書のみ

よく「お父さんは俺にあげるって言ってた」と主張する方もいますが、実際の相続の遺産分割協議を考えると、それは全くの「口約束」という程度にしかなりません。。
そのためには、きちんとしたもの、自筆証書遺言でなく、公正証書遺言での作成がおすすめです。

遺言書を作成しても、遺言は「亡くなって初めて効力を発揮するものなので、それまでの間ならいくらでも書き換えが可能です。また預貯金を使ったり、不動産を処分しても問題がありません。

しかし、作成者本人が認知症を発症したり、昏睡等、判断能力が落ちてしまうと作成は不可能です。

「夏までは調子よかったのに」と悔やむことになる前に、作成しておきましょう。通常の作成ですと、依頼から完成まで3週間程度で可能です。(数日以内に作成して欲しい、というご依頼のかたはご相談ください。ご対応致します)
あなたの意志をキチンと後世に、家族に繋ぐ唯一の方法、それが遺言書を作成する、ということなのです。

相続専門家と医療経験者と作成するメリット

弊所は遺言書の作成を専門とする事務所です。
何より、遺言者様のご負担のないよう、体調を最優先して遺言書の作成を進めます。

弊所には、医療に従事経験を持つスタッフもいる為、体調の把握・負担を考慮しやすく、
また、会話のし難くなった構音障害の方ともコミュニケーションをとることも出来ます。

酸素ボンベや車いす、座位保持椅子等の使用経験もあるため、移動時の介助も問題ありません。
どんな病状の方でもお受けできます。

最短での公正証書遺言を含む公正証書作成を3日で完成した経験も実績もあります。一度ご相談の上、作成のスピード/ペースも一緒に考えていきましょう。

お気軽にご相談ください。


※相続人との連絡や市役所や法務局、金融機関、各窓口等へのご不安も、第三者としての「相続の”エキスパートの”専門家」が入ることでスムーズに進めることができます!

※当事務所は相続・遺言専門で他の業務を受けないため、遺言書作成や相続手続きの相続専門家です。

お客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

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