遺言書には
「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」
「秘密証書遺言」の3種類があり、

どれも形式に従って作れば正式な遺言として認められます。

当事務所として、もちろん「自筆証書遺言」作成のサポートも行っておりますが、

遺言書自体の「正当性」や「相続手続き」において、法的効力の強い「公正証書遺言」をお薦めしております。

遺言書というと、亡くなることを前提とするために「まだ早い」「病気になってどうしようもなくなってから」と思いがちですが、遺言書を書くのは思い立った時点で、気持ちの向いているときに書くことが大切です。(当然私たちは作っております。)

心身ともに、落ち着いているときに作りましょう。私たちに、最後までサポートさせてください。

公正証書遺言

当事務所では遺言の中において、遺言書自体の「正当性」や「相続手続き」において、法的効力の強い「公正証書遺言」をお薦めしております。

多少の費用は掛かりますが、3種類の遺言書の中では一番のお勧めです。

作成内容のお打合わせはご自宅で行うことも可能です。
ご本人は作成最終日に公証役場へ30分ほど行くだけで全て終わります。

※ご病気などで病院や施設に入られている方は出張もできます。

※遺言書を作成するのに、すべての書類収集を任せたい、公証役場とのやりとりを任せたい、他人に遺言書の存在や内容を知られたくない、という方にはおススメです。弊所には守秘義務もありますのでご安心ください。

※お客様は以外動く必要がありませんので、ご負担なく作成できます。
当事務所の遺言書作成費用、 選ばれる理由はこちら

自筆証書遺言

その名の通り「自筆」による遺言書です。
自宅で好きな時に作成できるため、安価で自由に書き直しが可能です。

その一方、記載内容に誤字脱字があり、適切な方法で修正等なされていな場合や、記載内容が不明確な場合等、そもそも「遺言書」として成立しないリスクもあります。

当事務所では、自筆証書遺言を作成をご希望する場合、ご本人が全文自筆で記載可能か判断をする為、一度お会いしてからの作成開始とさせていただいております。

2020年7月より自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
八王子の管轄法務局は南大沢となります。保管されていることで相続開始後の検認という手続きはしなくてよいものとなりますが、まだ制度自体が始まったばかりで判例もなく使い勝手はよくありません。
詳しくはこちらをご覧ください。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

秘密証書遺言

この遺言は、唯一「Word等での代筆作成が可能」です。
必要書類はいくつかありますが、特別な事態が発生したときに作ることは可能です。
作成の最終段階で、公証役場での認証になります。

公証役場の遺言書作成手数料について
公証役場の費用は、国で決められており、財産の多少や分け方によって変わってきますが、一般的な方だと4~6万円が平均です。

遺言書作成費用についてはこちら(外部リンク)

八王子の遺言なら「相続ワンストップ」