遺言執行について

遺言執行者と各種名義変更

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことです。基本的には、遺言書の中で、書いたご本人が信頼している方を指名します。

遺言内容の実現とは、例として、
遺言書に従って

住んでいた家と土地の名義をその奥様のものに変えたり、
預貯金を解約して相続人の方の各口座に振り込んだり、
証券ならば相続人の方名義の口座に移す等の手続きを行うこと、があげられます。

遺言執行者が指定された遺言書があるとどうなる?

相続人が集まって、遺産分けの話し合いをするということや、
遺産分割協議書の作成、署名捺印という過程を省略し、
ほぼすべて他の相続人の協力を得ることなく、
遺言執行者である人の実印を使用してスムーズに手続きを進めることができます。

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例えば、遺言執行者が指定されていないとどうなるか?

①不動産を「○○に遺贈する」、と書かれた遺言書があっても、手続き上相続人全員の実印が必要となり、反対する人がいれば実現できなくなります。(全員が協力することはまずないです)

②相続人の中に発言力のある方がいる場合、相続人全員が同意したものとして遺言書を無視して、新たに遺産分割の話し合いを仕切られてしまう可能性があります。

③遺言の内容と金融機関によっては、結局「相続人全員の署名捺印」が必要となり、遺言書を作った意味がなくなることがあります。 

④新たに遺言執行者を立ててもらうように家庭裁判所への申述手続きが必要になります。

……など

せっかく法的に有効な遺言書を作ったとしても、その通りに実現されなければ全く意味がありません。
慣れている遺言執行者が指定されていれば、滞らずに進みます。

遺言執行のご依頼、事務手続きもお引き受けいたします

普段、幣所が遺言執行者として手続きをしている方をはじめとして、相続手続きを依頼される方々の中には、生活動線である電気水道の名義変更や携帯電話の解約、

死亡の際の役所における届出をはじめとする手続き、介護保険や年金請求、相続税の申告等もしてほしい、という方も多くいらっしゃいます。

やはり、遺言執行者が指定されていると、それだけお手伝いできることが増えるため、遺言執行者の指定は必須でしょう。

弊所は、相続遺言の相談窓口として、遺言執行就任はもちろんのこと、

弁護士をはじめとして、司法書士や社会保険労務士、税理士他士業事務所さんとも連携、一括して各種解約・名義変更を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

尚、執行就任をご希望の方は遺言書の作成をご相談の際にお気軽にご相談ください。
(就任費用は無料です。)

遺言執行者の実務・義務について

亡くなった人の相続人全員への通知・報告をします

亡くなった人には、全く疎遠だったり、仲が悪かったり、どこに住んでいるかわからなくても、ほとんどは相続人がいるはずです。

その人たちに

・「遺言者が亡くなったこと」
・「こういった内容の遺言書があったこと」
・「だれが遺言執行者となり、手続きを進めていくか」
・「どういう経緯で手続きを終了したか」

を通知・説明する義務があります。
(住所がわからないから、とか仲が良くない、話したくない等は関係ありません)

例えば、疎遠で居場所がわからなければ、戸籍をたどって附票・住民票等から住所を調べる必要等があります。

遺留分の無い人にも通知しなくてはなりません

また、一般の方のみならず多くの士業が誤解しているのですが、
「子どものいない兄弟(甥姪)相続」ならば、その人たちはどうせ遺留分がないから知らせる必要がないのでは?

とされる方も多いのですが、それでも
「通常だと自分の戸籍と印鑑証明書を取ったり、手続き書類に署名捺印をしなければならない」と覚悟している親族のために、

「遺言書があるので今回はご協力いただかなくても大丈夫ですよ」と通知する意味もあります。

また相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうのは
「自分のために相続が起きたことを知ってから3ヶ月」、ですから

財産はもらえなくても借金があるなど場合によっては財産をもらえないのに借金の請求が来る、という最悪のケースにならないようにするためもあります。

これらは、士業、専門業者、一般の方でもしなければならない事なので、
怠って最悪、損害賠償や裁判に進まないよう注意が必要です。

…実際に誰でも遺言執行はできるのか?

「遺言書を作ります。専門です。」とうたっている業者は多いですが、

・実際に何件の遺言書を作ったことがあるのか?
・その後、何件の遺言執行を行ったことがあるのか?
・どういう手順で進めるのが一番波風の立たないケースなのか?
・いつその通知を相続人全員に送るべきなのか?
・そして完了までどのくらいのスピードで進められるか?

遺言書を作るにはそこまで見据えて考えて
「本当に使える遺言書」を作らなければなりません。

教科書に書いてあることではなく、実務上の話となると
…実際に最低50件くらいの遺言書作成と最低10件くらいの遺言執行実績は欲しいところですね。他事務所さんにも聞いてみてもよいかもしれません。

弊所は遺言作成からご逝去後の遺言執行実務まで幅広くサポートしております。

遺言者様が「遺言書を作成する」という段階からお話を伺うため、全体の流れを把握しやすくなります。
作成から遺言執行まで行うことで、相続人間での「争いの種」を作らぬよう、第三者として中立な立場で、相続手続きという「遺言執行業務」を遂行致します。

まずはお気軽に相続専門家の無料相談をご予約ください。