最近のご相談で、「子供がいないから遺言書を残したい」とご希望されることが多くなってきました。
お子様の居ない方の場合、相続人として兄弟姉妹が登場することになります。(親など直系尊属が生存している場合を除く)
結婚してれば大丈夫でしょ?と思っていらっしゃる方もまだまだ多いのですが、例え結婚していても、すべて配偶者の財産にはならないのです。
ここで遺言書を作成するメリットをお伝えします
目次
Toggle遺言書の1番のメリットは相続人間での「遺産分割がいらなくなる」
相続で問題になるのは、間違いなく相続財産の分け方、
すなわち「遺産分割協議の内容」です。
そもそも遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった人の財産の分け方について、話し合い、その結果を文書としてまとめたものを遺産分割協議書と言います。
つまり「話し合い」で皆が納得したら作成できるわけです…。
納得できない人が一人でもいる場合、遺産分割協議書は完成できません。
これは、簡単にいうと、「銀行の解約や不動産の名義変更ができない」事を意味します。
…ここで現実的に使える遺言書がある場合。
相続が発生すると基本的には「遺言書の通り」に財産の分配がされます。
遺言書は「亡くなった人から財産の分け方の指定があった」という解釈になるため、遺産分割の話し合いが不要になるのです。
遺言書を残せば、兄弟姉妹には「遺留分」がない!
「遺言書があっても遺留分があるでしょ?」とご相談時にも多くいわれますが、亡くなった人の兄弟姉妹にあたる相続人には遺留分はありません。
(その兄弟姉妹が先に他界して甥姪が代襲相続人になっている場合も遺留分はありません)
つまり、遺言書を残す事で兄弟姉妹の関与なく、遺言書の通りに財産の分配が行われることになります。
子なしのご夫婦の場合、遺言書がないと、兄弟姉妹も相続人となりますが、
「夫(妻)に全財産!」という遺言書を残せば、その通りになる、という事です。
公証役場費用は「永久保管してもらえる安心料」と考える
公正証書は作成までに費用はかかりますが、弊所では公証役場の費用については「永久保管してもらえる安心料だと思ってください」とお話しています。
なぜならこの高齢社会。手書きの遺言書は1通しかありません。 作成後数年後にそれをもし、ふとした時に…置き場を忘れてしまったら…?もしくは中身を見たひとが破棄してしまったら…?
お子様のいらっしゃらない方の場合、多くは夫婦のみのことが多いので、その時に配偶者がその1通しかない遺言書を発見できなかったら元も子もありません。
その点、公正証書にしておけば、ご相続発生後に相続人であることを証明(夫・妻、他相続人)からの再発行が可能です。
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