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相続人調査について

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相続人調査は相続手続きの第一歩

集めなければならない戸籍は…未知数!!

まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めてみて…

「相続人調査」というと、
「お母さんが亡くなって子どもは我々3人だけです。
だから調査もなにもないのに大げさ…」
というのが普通の意見なんですが…

法務局での名義変更や預貯金の解約においてはそうはいかないんです。

お父さんやお母さんの子どもがその3人だけか、他に子どもがいないかどうかというのは初対面の係の人、ひいては役所からすると確実に書面で証明せよ、ということなんですね。

そのために被相続人が産まれた時から亡くなるまでの戸籍を集める必要が出てくるんです。

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被相続人(亡くなった人)に子供がいない時は注意

被相続人(亡くなった人)にお子様がいらっしゃらない場合は要注意。
その場合、親御さんが相続人になります。

しかし、その親御さんがなくなっているケースも多いでしょう。
その場合、亡くなった方の「兄弟姉妹」が相続人になります。

親の前婚/再婚相手の子供も「兄弟姉妹」です!!

本人たちが全く連絡等していなくて、お互いが知らなくても戸籍上の兄弟となり、相続権が発生します。

これが「相続人が別にいるは思っていなかった」という方たちのよくあるお話です。
戸籍は普段見慣れていないとなかなか旧字が読めなかったり、見落としたり、いろいろと複雑なんです。

戸籍は「原戸籍」「除籍」という旧式のものがあります

戸籍は形式が変わったり、コンピューター化に伴って何度も新しく作り直されています。

引っ越したり、戸籍を出たり入ったりするとさらにその数は増えていきます。
国内でも転籍が多いと各地方の役所からも集めなければなりません。

この書式の改正や、転籍が多いことで、戸籍がわかりにくく、更に見落としを生じやすくしてしまっているのです

ここで「代襲相続」が起きていた!なんてことも。

さらにその相続人が亡くなっていて代襲相続がおきていたりすることも。
こうなると、「親の前婚の子供の子供」…。
もう疎遠ですね…。

こうなると、集めなければならない戸籍は10通~にもなることも!!

誰かが亡くなり相続が発生すると、
最初にこの作業を乗り越えなければ何も始まりません。

戸籍の収集から弊所へのご依頼は可能です。
相続手続の第一歩。相続人の確定のご依頼だけでもお受けいたします。

相続人調査の次は… 「財産調査・財産目録」作成!

※当事務所は相続・遺言専門で、他の業務を受けません。そのため、遺言書作成や相続手続きに特化したプロフェッショナルです。

※豊富な経験からお客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

⇒ 「相続専門家・相続屋®」に任せたいという方、大歓迎です。

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