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運営:行政書士法人相続ワンストップ

相続屋®は弊所の登録商標です

東京都八王子市横山町3-12 1F
JR八王子駅前バス通り沿い徒歩3分
受付時間:9時~18時30分(土日祝も対応可)

よくあるご質問

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相続に関するよくあるご質問

はい。相続で必要な手続きをほぼすべて行います。
基本的に必要な相続関係書類の収集から遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金、株式などの名義変更手続きのすべてを代行いたします。また、ご希望があればライフラインや不動産売却に関すること他、いろいろな手続きをお手伝いできます。遺産分割協議書と添付する全ての相続関係書類、相続手続きの知識がないと膨大な労力を使うことになります。特に不動産の名義変更登記には必須です。

いいえ。できません。不動産の相続では必須です。
それにプラスして、亡くなった方の財産の名義変更や解約には有効な遺言書がある場合を除き、故人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍謄本(亡くなっている人がいればその出生から死亡まですべて)や、相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など関係書類が必要になります。

いいえ。窓口によっては必ずしも必要ではありません。
その代わりに、各銀行でそれぞれ所定の用紙に相続人全員の署名捺印が必須です。例えば、銀行窓口が5つある場合は最低(!)でも5回の署名捺印が必要になります。
当然ですが、上記の証明書もすべて提出しなくてはなりません。

はい。わかります。
当事務所では、銀行等の残高証明書をはじめ、名寄帳や登記簿謄本(全部事項証明)等の必要書類を収集し、相続財産の漏れがないように財産目録も作成いたします。

はい。伺います。
ご希望であればご自宅の他お好きな場所へ伺います。お仕事やデイサービス、通院などのご予定に合わせることも可能です。
遺言書であれば作成本番当日には公証人と証人2人が出張して行くことも可能です。
また、相続財産と家族構成をお伺いし、お客様の要望に沿った遺言書を作成サポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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遺言に関するよくあるご質問

はい。作った方がよいと思います。
預貯金は多くても少なくても分けることができますが、土地や家を均等に分けることは実質不可能です。

はい。できれば誰かのものに決めておいた方がよいと思います。
共有で相続するという方法もありますが、簡単に建てかえたり処分をすることができません。
また後々相続人が増えたときや変わったときには、集める書類や必要な話し合いや署名捺印も変わってくるので、数倍の手間と時間と費用がかかり、話し合いがまとまらなくなることが予想されます。

はい。あげられます。
その自宅を一番必要としている同居していた配偶者や子ども等を指定することで、住むところを確保してあげられます。

本来、公証役場は相談をするところというより、最終的な作成をして、遺言をする人が決めたものを公正証書にするところです。決して悪いわけではありませんが、二次相続を細かく見据えた遺言書や、長く書き換えをしなくても済むような遺言書をご希望される場合は、その専門家のお手伝いがあった方が賢明です。

作成には、相続人の戸籍や住民票や印鑑証明書をはじめ、不動産登記簿、固定資産評価証明書、預貯金口座の内容など必要書類をそろえ、財産の分け方を決めた上でお願いすることになります。
また当日の証人として、まったく相続に関係のない人2人の同席が必要です。

はい。わかります。
一般のご家庭だと実費含めて平均20万円前後です。公証人計算方法は全国一律で決められています。

→ 公証人役場費用

はい。作成までに必要な手続きすべて行います。
当事務所では必要なすべての書類収集から、案文内容の作成、公証人との打ち合わせ、証人2人の手配、作成当日の補助まですべて行います。ですので、遺言書を作るご本人は本番作成当日に同席するだけで大丈夫です。

はい。伺います。
ご希望であればご自宅の他お好きな場所へ伺います。お仕事やデイサービス、通院などのご予定に合わせることも可能です。
遺言書であれば作成本番当日には公証人と証人2人が出張して行くことも可能です。
また、相続財産と家族構成をお伺いし、お客様の要望に沿った遺言書を作成サポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

かなり気になるご質問

いいえ。断言できません。
今は仲良くこれからもそうかもしれません。しかし将来それぞれが独立して家庭を持ったり、事業を営んだりしていた場合を考えてみましょう。
子供が大きくなって生活費が増えたり、相手方の親族が増えたり、資金繰りが大変だったりという時は予想していないこともでてきます。新型コロナや不況など予測できないこともあります。

また相続の手続きが長引けば長引くほど、もめる要素は多くなってきます。
相続をきっかけに収拾のつかない骨肉の争いになる……のは他人事ではありません。詳しくはご相談ください。

遺言書作成の最大のメリットはズバリ、「相続手続きの簡便化」です。
本来ならば、口座の解約や不動産の名義変更では相続人全員の話し合いとそれぞれの署名捺印、印鑑証明書、戸籍謄本などが必須になります。
しかし、遺言書があるとそれらをすべて省略して、基本的に遺言執行者の署名捺印だけで相続手続きが済みます。(※遺言書の書き方や遺言執行者の能力によって変わることがあります)
相続で一番のハードルとなる、話し合いをするための時間やハンコを押してもらうために頭を下げる、などということが一切不要になるため費用対効果は相当なものになります。

いいえ。何も対策しないままですと遺産はいきません。
義理の娘さまは血のつながりがないので残念ながら相続人になりませんので、住むところを失う可能性もあります。どんなに親切で一緒に長く暮らしていても相続分は「一切」ありません(寄与分としては相続できません)。遺言書などの対策は必要です。

はい。あげられます。
ただし、その方に財産をあげる旨の遺言書を作ることなどが必須です。その際には本来の相続人のもらえる部分(遺留分といいます)を請求されることがあるかもしれません。(1年以内。遺留分侵害額請求)

はい。作れます。
当事務所では遺留分があっても作ることは可能です。無効になることもありません。ただし、信託銀行などでは、もめそうなご家庭や遺留分を侵害している遺言書は作れないことが大半です。

お客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。遺留分やお気持ちなども考慮して、「法的に有効で使える」遺言書を作成サポートいたします。

はい。払う必要があります。
マイナスのものも相続財産となります。わかっている借金はもちろん、連帯保証人になっていたなどもよくあることです。まずは至急、資産と借金をよく調べることが先決です。

不動産やその他などを処分しても返済が困難なようであれば家庭裁判所で相続放棄の申し立てをしなければなりません。その際の注意点は相続放棄の申し立ては相続が始まって3ヶ月以内にしなければならないこと、他の親族にも伝えて全員が相続放棄をすることです。

そうしないと誰かが借金を背負うことになります。……何より言いづらいでしょうが生前に家族に話しておくべきでしたが……

当事務所では、相続放棄をはじめとする家庭裁判所の手続きを行う弁護士や司法書士他士業の窓口としてお客様のサポートをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

いいえ。進められません。
相続手続きをするには、居所のわからない相続人や会ったこともない相続人がいる場合でも全員の協力が必要になります。その人の戸籍や印鑑証明書はもちろん、署名もしてもらわなければ遺産は凍結したままで手続きは一切進みません。

住所や連絡先がわからないと、まず遺産分割の話し合いじたいもできず、遺産分割協議書も作れません。

当事務所では、住所の調査をした上で、独自のノウハウを使ってうまく連絡を取り、進められるようにしています。
まだもめていなければ幣所が相続人間の調整することは可能です。

相続人であるならば、財産調査をする権利はあるので財産のあるメドがついていればだいたいは可能です。当事務所ですべてを代理することもできます。

一部の相続人が財産を隠していても、基本的には、相続人全員の署名捺印がないと解約や名義変更、土地の登記ができるわけではないので、公明正大にすることが手続きを進める近道です。第三者として公正な文書を作り中立な立場でのお手伝いをすることが可能です。

いいえ。お断りせざるを得ないと思います。
紛争状態にある場合、我々は当然、税理士も司法書士他士業も扱うことは法律的に禁止されているので、弁護士に相談することをお勧めします。

(調査や書類作成の部分は当事務所が行い、それをもとに弁護士が代理交渉することなどは可能ですが、費用をいただくことになってしまいます) 

はい、全部あげられます。(相続法が改正されたため) ただし、遺言書の内容が正確で使えるもので、遺言執行者が迅速に手続きをできる場合に限ります。

また遺留分(自分の最低限の相続分をもらえる権利)を後から請求されることはあり得ます。

ちなみに子供のいない人の相続人は兄弟となりますが、この兄弟には遺留分がないのですべてを配偶者、または好きな人にすべてあげることができるので、遺言書は必須です!

相続人に配偶者や子ども、親がいる場合は、その遺留分(相続人が最低限もらえる法律に守られた権利分)を取り戻すことができます。(遺留分侵害額請求)ただし、請求するかどうかはその人の自由です。

ご相談者の希望は遺留分を侵害することが多いですが、遺言書を作ることは全く問題ありません。(実務を知らない士業や窓口では、作れない・作ってもムダ、と言う人もいるようですが問題ありません)

当事務所では、相続人の関係や財産内容をもとにご相談者に詳しいご説明をして、綿密な話し合いのうえで正しい遺言書を作るお手伝いをさせて頂きます。他で断られた方なども一度ご相談ください。

はい。行われます。法的に正しい(使える)遺言書があり、遺言執行者(遺言内容を実現する人)があらかじめ決まっていて迅速に手続きができる場合、基本的にはその内容通りになります。

遺言執行者は絶対的な権利がある分、かなり重い義務があります。(2019年7月の改正相続法参照。明文化され絶対となりました)

重大な仕事で、士業でも何度も経験したことがある人はなかなか少ないですが、当事務所では30件以上の遺言執行を経験しておりますので確実に執行いたします。

はい。預かり保管いたします。
当事務所では、遺言書を金庫に保管してその後のご相談に乗ることもできます。もし気が変わったり、誰かが先に亡くなったりした場合、遺言書の作り直しもお手伝いいたします。

初回相談はご予約いただければ無料です。

通常ですと、45分1万円です。その後業務をご依頼いただいた場合は、それらの相談料を手数料の中に充当させていただきますので実質無料です。(時間はあくまでも目安です)

当事務所は相続に完全特化しており簡潔かつスムーズなご案内が可能です。いたずらに時間をかけたり遠回りする必要がないので結果的には無駄な出費をせずに済みます。

必ずしも相談時に必要ではなくメモでもかまいません。ただせっかくの貴重な機会なのでなるべく具体的にお話ししたいとは思います。

人に関しては戸籍や住民票など、不動産に関するものは固定資産税納税通知書など、参考資料があると具体的にお話しできます。思いちがいや間違いを避けるためにご用意いただけると幸いです。

 

はい。基本的にすべてお任せいただけます。

ライフラインや市役所他の手続き、年金や税申告、家の中の片づけから測量・解体・不動産売却、その後の税金のことまですべて当事務所が中心となり担当専門家と進めます。

お客様のご希望に沿って、書類とりまとめや立ち合いなどもこちらで行い、進めたものをご報告いたしますので、お客様がそのたびにいろいろな業者に一から相談する必要はありません。ご自宅にいていただいて大丈夫です。

初回ご相談は無料です。お気軽にお申し込み下さい!

よくあるご質問

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