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財産をあげたくない人がいる

自分の相続人になる予定の人に、財産を渡したくない方も多くいらっしゃると思います。

…遺言書では、相続人に承継される財産の配分を指定できる事はご存じですか?

例えば、以下のようなお悩みの方。

・長男には、たくさん今迄困らされてきたから、我慢した長女に残したい
・前回の相続で揉めたから、今回はあの子には絶対相続させたくない
・不動産が一番の財産。この不動産は絶対に同居の娘に継がせたい

こんなお悩みの方は遺言書を残す事で、叶えられます。

財産をあげたくない人がいる

財産あげたくないから遺言書を書く人、実は多い

いろいろとあるのが人生。いやなこともたくさんあったかと思います。
せめて自分の財産。ご自身が築き上げてきた財産です。
財産の行方を決めておくことは悪いことではありません。

そして、弊所へのご依頼では「あの人にはあげたくないからか確実な遺言書を残したい」というご希望を多くお聞きします。ご希望・財産内容をお聞きして、ご希望に沿った形の遺言書案をご提案させていただいております。

遺留分が避けられない関係もある

民法の定めにより、亡くなった人との関係において遺留分がある場合、これは避けられません。
遺留分とは遺言書で多く貰えた人に対する、もらえるものが少なかった人からの請求権。
遺留分は民法で認められた大切な権利だからです。

そして 遺留分は払うものと諦める!

この遺留分請求は、その相続人から請求されたら支払うことになります。
が、支払えばそれでOKです。それで終了。それはきっぱりと諦めるところです。

じゃあ、遺言を遺すことは…あまり意味ない?と思われるかもしれません。
でも遺言書があると、予定されていた「相続分の権利を半分にすることができている」のです。

それだけでもすごいことだと思います

実現性のある遺言を遺さないと、浮いた財産は遺産分割をすることになる

一般の方が、インターネットの知識だけで遺言を作った場合、時として不備が出ることもしばしば。

「この遺言書、父が残したのですが…」と見てみると、…残念。
遺言書の効力及ばす、というケースを何度か目の当たりにしています。

例えば、
・相続人関係が変わっている。(受取指定の人が先に他界している)
・金融機関の書き方に問題がある 等

このような財産は、「遺言書による指定のなかった分として」相続人全員での協議になってしまいます。

そんなことを避けるためには、やはり相続の実務をたくさん知っている専門家に案文(遺言書の下書き)作成から一式をを頼みましょう

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