ご長寿の時代に必要な【認知症対策】
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Toggleだれも「認知症にならない」という保証はない
長寿大国日本。今、高齢社会となっている現状を誰もが理解しているのに、
認知症になった時の対策を取られている方はまだまだ少ないのが事実です。
認知症になる前であれば、対策方法・準備はいくらでも可能であり、ご自身の今後の生活への不安を軽減することも出来ます。
さかさまに、認知症が始まってしまってからでは出来ないことが大半です。
現時点で親のキャッシュカードを預かっている…
良くあるケースですが、親に頼まれて現金を出している方もいらっしゃいます。
また、入院費が必要になって引き出したり、何の気なしに現金をおろしているご家庭もあると思います。
でも、万が一、そのキャッシュカードの持ち主が認知症になった場合、はたまた、
亡くなってしまってご相続が発生してしまった場合。
他の親族や相続人から見れば「使い込みしてた」と、
言われてもおかしくない状況です。
ならば、きちんと、今後の生活を準備・整理していくために、正式な契約書をおつくりになってはいかがですか?御両親様と契約を正式に公正証書でかわしておくことで、相続発生の際にもあなたの身を守るものになるかもしれません。
認知症対策をしておかないと法定後見人制度を利用するしかない
法定後見と任意後見のちがい
法定後見人とは
脳血管疾患や認知症等ですでに判断能力が不十分になった方のために、配偶者,四親等内の親族,検察官、市町村長などの申し立てにより家庭裁判所で選任されます。
成年後見人はその事務について家庭裁判所に必要時には報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見人との違い
一番の違う所、というのは「自らが自分の代理人を決めておける」というところでしょう。
また、法定後見人の場合、申し立て後、家族が選任されなかった場合、弁護士等の士業が選任されることが多く、費用も生じてしまいす。
費用は月額3~5万程度、交通費・日当等実費は別に請求されます。
例えば、この後見人をご自身のお子様に依頼しておけば費用もかけない、もしくは少額で、という契約作成も可能です。
自分の意志で生前に指定しておくことで、万が一の時はこの人にお願いする、という安心をもたらします。
もちろん、認知症が発症・進行してからでは、本人の意志について確認があいまいになってしまうため、この契約は結ぶことが出来ません。
もし後見人の契約解除をしたい場合は
公正証書で結ばれた契約なので公正証書で撤回しなくてはなりません。
まずは、以下の「今なら出来る準備①~④」をご覧ください。
これが今なら出来る準備①《任意後見人》
本人が十分な判断能力のあるうちに、もし判断能力が不十分な状態になったときに備えて、 あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と
・財産管理をはじめ、どのような援助を頼むか
・生活や療養看護に関する事務
について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。
言い換えると、老後のために用意しておいた財産を、認知症になってしまった後も自分の思うように使いたいし、自分の思うように生活もしたいという気持ちを尊重するためのものです。
任意後見契約は必ず公正証書でするのが決まりです。
そののち、法務局に後見の登記がされます。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見人を選ぶにあたって数年前までは親族あるいは友人が大多数でした。最近ではその他、弁護士・司法書士・行政書士など専門家に頼むことも増えてきていて昨年では半数を超えました。
※20歳以上の人ならば誰でもなれますが、市役所から発行される「破産者ではない」、あるいは法務局本局のみから発行される「登記されていない事の証明書」等、最低限の書類は契約をする前に確認する必要はあります。
なぜなら、そのような人と契約してしまった場合、ご本人の将来は危ういものとなってしまうからです
ご本人がまだ判断能力があるうちに任意後見人契約をされておくことをお勧めします。
法定後見人の選任は、裁判所の選任にそれなりの時間(2ヶ月~5ヶ月くらい)と費用、証明書類も必要になってしまいます。
これが今なら出来る準備② 財産管理委任契約
まだ、判断能力が十分にあるうちに、財産の管理を委任することです。
財産の全てではなく、公正証書で指定した一部の財産、ということもできます。
上の任意後見契約と同時に結んで判断能力が無くなってきた場合に所定の手続きを経て後見人となります。
これを移行型任意後見契約と呼びます。
この移行型任意後見契約にしておくことで、生涯にわたって御両親・あなたの財産を守ることが可能になります。
また、この財産管理委任契約は、足腰が弱くなり、生活で精一杯になり、誰かの力を借りなくては外出が出来ない時などに金融機関から代理でお金を引き出したり、支払をすることも可能です。
施設入居等されている方には必要度が高い契約と思われます。
ご自分のケースの場合、どうなるのか是非ご相談ください。
これが今なら出来る準備③「公正証書遺言を作る」
これは言うまでもありませんね。
遺言書は認知症になってからでは、作成できませんし、万が一自分てかいておいtあったとしても、相続人から「無効」と言われてしまう可能性があります。
作成の基本として、認知症でないこと=判断能力や意思決定がご自身でできる、という前提の元作成されるものですので、「認知症気味」などグレーゾーンになってからでは、問題となる可能性が高いでしょう。
公正証書遺言は作成後何年経過してその効力は薄れません。
遅く引き伸ばす理由はありません。
元気なうち、今作成できる状況の時の作成をお勧めします。
これが今なら出来る準備④「(相続)財産調査/整理」
弊所が考える認知症対策のなかでとても大切、そしてかなり有効なのがこの「財産調査/整理」です。
まず、財産の全貌を把握するために金融機関等に契約があるかどうか、調査を行います。
満期になってない定期預金や国債、今契約している保険が一体いくらくらいで、誰が受取人か、…契約者のご本人様も忘れてしまっていることも多いです。
この調査自体は、本人が金融機関などに行くこともなく、弊所で代行して調査が可能です。
そして調査に基づいた結果を、「財産目録」として一覧を作成してご提示いたします。
そして、解約すべきもの、一本化してしまうもの、現金化してしまうものなどをわかりやすくし、ご本人様もご家族様も安心できるよう準備し、整理しておきます。
生前における財産整理のメリットは、ご本人様からヒアリングすることで、万が一の相続発生時の分割忘れを防ぐことが可能です。
これが認知症になってからでは、財産漏れが生じてしまうリスクが高くなるため、生前の調査をお勧めします。
安心できる老後のために!サポート致します!
上記認知症対策をお考えの方は一度ご相談ください。
公正証書はインターネットでもたくさん「雛形」が出回っていますが、ご家庭それぞれに合わせた文章にしなくてはなりません。契約の契約の内容、契約開始時期や、その方法…。
ご家族によって、それは様々なのです。
家族状況・抱えている問題等をお伺いして、それぞれのご家庭に必要なケースで公正証書をおつくり致します。
また、ご相談は高齢者専任スタッフも同席いたしますので、堅い雰囲気でなく柔らかな雰囲気でお話できます。
任意後見契約書作成サポート
任意後見契約公正証書の起案、入念に公証人との打合せをいたします。
ご家族のケースにあった作成をご提案致します。
財産管理委任契約書作成サポート
ご家族にあわせた起案から、入念に公証人との打合せをいたします。
また各金融機関別の財産管理委任契約のご対応も「特別にご案内」しております。
公正証書での遺言書の作成サポート
弊所は「生涯にわたって使用できる遺言書」のご提案が基本です。
上記認知症対策の契約と公正証書遺言を同時作成の場合、ご希望の認知症対策(上記一つからでも可)と連動した形で、相続に備えた遺言書を作成できます。
…ここで、残念なことに、相続に不慣れな士業が作成したケースでは、公正証書同士の連動性がないために、相続時にこじれてしまったということも少なくありません。
相続屋ならではの認知症対策・公正証書遺言のご提案をお約束いたします。
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