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結論から申し上げますと、指定がない場合、相続財産としては、その額や扱いは含まれず、慣習に従って決まる、とされています。(民法897条)
まず、
1.このお墓などを引き継ぐ人は被相続人の指定によって決まります。この指定は口頭でもでき、遺言でもすることができますが、当然遺言の方が決定的に効力があります。
そしてこの指定がない場合
2.その地方の慣習によって決まります。
長男であったり、事業やその家を継ぐ人である場合が一般のようです。
またこの祭祀承継者はたいていは葬儀の喪主なり、主体となって法事を行うため、葬儀費用の負担、弔問者へのお礼、残余の御香典の使い方から、それ以降の法事等の取り仕切り含めて、かなりの負担にはなります。
と同時にお墓や墓石等(土地の永代使用権)の所有者でもあるために、今後その親族の埋葬や分骨に関して決定権を持っています。
3.上記1.2.もなく、さらに話し合いでも決まらない場合には
家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。
今の時代お墓やお葬式でも各家庭いろいろな悩みがあるようです。
子がいなかったり、女の子しかいないためにお墓を継いでくれる人がいない、お墓に入りたくても買うお金がない、祭祀継承者となっても日々の供養や法事をするのが負担だ……等々
継ぐ人、継がない人それぞれに悩みはあるのです。
ただ、喪主に誰がなるかは法律で決められていないのと同じで、
葬式費用等を誰が負担するかも特に法律で決められているわけではありません。
核家族が進む現代、普段からの親族同士の話し合いが一番ということでしょうか。
ただ亡くなった人や御先祖様を大事にしない人はいろいろな問題があると思いますが…
次は…… 相続放棄
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