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遺言執行者と各種名義変更

遺言執行者とは…?

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことです。
基本的には、遺言書の中で、書いたご本人が信頼している方を指名することが多いです。
(私が初めて遺言執行を行ったのは、数年前に実親が亡くなった時でした。)

遺言内容の実現とは、

例えば住んでいた家と土地の名義をその奥様のものに変えたり、
預貯金を解約して相続人の方に引き渡したり、
証券ならば相続人の方名義の口座に移す等があげられます。

遺言執行者が指定された遺言書があると、

遺産分けの話し合いと遺産分割協議書の作成、署名捺印という過程を省略し、大部分は他の相続人の協力を得ることなく、遺言執行者である私の実印を使用してスムーズに手続きを進めることができます。

例えば、遺言執行者が指定されていないとどうなるか?

①不動産を相続人以外の人にあげたい、という遺言書があっても、手続き上相続人全員の実印が必要となり、反対する人がいれば実現できなくなります。

②相続人の中に発言力のある方がいる場合、相続人全員が同意したものとして遺言書を無視して、新たに遺産分割の話し合いを仕切られてしまう可能性があります。  ……など

せっかく法的に有効な遺言書を作ったとしても、その通りに実現されなければ全く意味がありません。

今、私が遺言執行者として手続きをしている方をはじめとして、相続手続きを依頼される方々の中には、生活動線である電気水道の名義変更や携帯電話の解約、介護保険や年金請求、相続税の申告等もしてほしい、という方も多くいらっしゃいます。

弊所は、相続遺言の相談窓口として、

弁護士をはじめとして、司法書士や社会保険労務士、税理士他士業事務所さんとも連携、一括して各種解約・名義変更を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

遺言書が少しでも気になる
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※案件の解決を最優先する当事務所は料金の安さでアピールは致しません

※相続人との連絡や市役所や法務局、金融機関、各窓口等へのご不安も、第三者としての「相続の”エキスパートの”専門家」が入ることでスムーズに進めることができます!

※当事務所は相続・遺言専門で他の業務を受けないため、遺言書作成や相続手続きの相続専門家です。

お客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。

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