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Toggle遺言書に対する7つの誤解
誤解5:×『もう遺言してあるから大丈夫』
まず根本的に遺言は、遺言“書”にしてはじめて意味があるので上の言葉自体が間違いです。
口約束という言葉があります。家族だから、親友だから、信頼できるから、と契約書を交わさない人は残念ながら多いですが、1万円やそこらじゃありません。
ン千万、下手したらン億のことです。
家族全員で集まった時に話して、全員の共通認識がなければまったく意味がありません。
たいていは別々に言っていることが多く、
長男には
「お前たち夫婦にはなにからなにまで世話になった。家はもちろん好きにしていいし、弟たちにはろくに最近は会うことがなかったし、いくらか渡してあとはお前が仕切ってくれ」
次男には
「今は長男に面倒をみてもらっているが、あいつには家のリフォームとか旅行とか生活費にお金はずいぶん出した。本当に信頼しているお前になるべく多く残したいから、機会を作って孫を連れてこれからも遊びに来てくれ。」
末弟には
「厳しい世の中で出費も多く生活も大変だろう。兄貴たちにも後のことはよく言ってあるから、みんなで分けて兄弟仲良くしていってくれ。」
……どれも嘘のことを言っているわけではないようです。
でもその時がきたら3人とも言いますよ。
「おれはちゃんと親父から直に聞いている。」
そしてこのお父さんに聞きたいです。
「遺言書を作らない理由はなんですか?」と。
誤解6:×『遺言書を一度作ったら財産を使えなくなる』
『遺言書は法律に守られた独り言』
私の親しくさせていただいている公証人の先生の名言です。
遺言書は自分の財産に関する限り、基本的に何を書いても自由です。(遺言を執行するという部分では無意味なものもありますが)
同時にそれを使ってしまおうが、売ってしまおうが、処分は本人の自由にできます。
当然です。まだまだこれから生きていく中で、何があるかわからない、必要になるかわからないのに遺言書に記載したことで財産に手が出せなくなるなら作る人はいなくなるでしょう。
また遺言書は何度でも書き直し可能です。
前に作ったものと後に作ったものが被る部分だけ後に作った内容が優先されるというだけです。
誤解7:×『遺言書で決めたら子どもに見捨てられてしまう』
元気でお小遣いをあげたり贈与をできたりするうちは、子どももやさしくしてくれたけど、遺言書で財産をあげると決めた途端に冷たくされたり、顔もみせなくなった、なんて話も聞きますが、前述のように遺言書は何度でも書き直しができ、被る部分だけ最新のものが優先されます。
先月、「家土地は長男に相続させる」という内容の遺言書を作っても、
今月、「家土地は次男に相続させる」内容で作ればよいだけです。
また気が変わったら「末弟に」、さらに気が変わったら「友人のアライに」…と
最終的な本人の意思次第となります。
ですので、上記のような心配があるようでしたら
「いつでも作り直すよ。」としておけば、今まで以上に大事にやさしくしてくれるかもしれません。
逆に、子どもの方は、遺言書に関係なくいつまでも親御さんを大事にすべきです。
親孝行したいときに親は本当~にいないもの。(…経験より)
番外:×『遺留分があるから書けない』
あえて今まで触れませんでしたが、遺言書には遺留分の問題がついて回ります。
わかりやすくいうと原則、法定相続分の1/2(相続人が親だけの場合1/3)は最低限もらえる、という権利のことです。ただ、自動的にもらえるわけではなく、遺留分を侵害されたことを知って1年以内に取り返す手続きを踏まねばなりません。
例えば、
奥さんと子供がいる方が、遺言書で「財産全てを愛人にすべてあげる」とした場合、家族の生活費や住むところも全て失ってしまい、生活できなくなってしまうのを防ぐ、ということです。
上記は極端な例ですが、
3人兄弟のうち長男に全部あげる、としたところで自分の財産ですし親がどう決めようが自由だと思います。
親に子の養育義務があるのは20才になるまでですから。
(だいたい、大人になって親のスネをかじるのも、亡くなったから親の預貯金をもらうのも時期が違うだけで同じことでは?)
こういう相談されるとまず「遺留分があるのでその分け方ではだめです。」のようなことをいう士業の方がいますが、
「法律では…」と言いたがる人ほど逆にその分野に関しては明るくなく実務に不慣れである、と判断してもらってよいかもしれません。
次は… 「遺言執行者と名義変更」について
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