財産調査・財産目録

相続財産には、現金・預貯金、土地や家屋、証券・株券、車・宝石・絵画・骨董品など…「価格」の付けられるもの、すべてが対象となります。

また、借金やローン、保証債務、未払いの税金などの「マイナスの財産」も、記載する必要があります。闘病の末亡くなられた場合などは、未払の治療費・入院費なども含まれます。

意外なほどこの財産価額というものを、相続人の方々はもちろん、ご本人も把握していないことが多いんですね。
預貯金は通帳残高を見れば一目瞭然なんですが、不動産に関して、特にそれが借地であったりした場合はなおさらです。

よく、『うちは財産なんてそんなにないから…』 とおっしゃる方はこの預貯金のことだけを対象としているようですが、不動産や株式、死亡退職金、保険金等を考えると相当な額になり、みなさん驚かれます。

遺言書を書いている様子

預貯金口座を調べるには銀行やゆうちょに出向き、残高証明をとる必要があります。
その日付は相続の開始日、つまり亡くなった日の残高です。

普通、銀行口座が一つだけ、ということは少ないため、銀行口座の数すべて残高証明を取得する必要があります。

また土地・家屋は「権利書」や「登記識別情報」または「固定資産税の納付書」などを探して、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物を探します。

そして法務局で「登記事項証明書」というその不動産について詳しく書かれたものを取得します。

そして市役所で「固定資産税評価証明書」を取得し、不動産の価値の目安をつけます。正確にはその年の「路線価」や「倍率方式」を使って求めます。

株式や証券の場合は、上場株式か非上場株式ではまったく評価方法が違ってきますし、かなり複雑な計算方法をとります。

ゴルフ会員権や車、宝石、絵画などの動産は相場価格を参考にしていきます。

…こんなことを書くと、「こんなに調べるのめんどくさいから、作らないよ…」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続開始後、遺産分割協議や相続税対策などの際には、財産目録は相続手続きに必要なのです。

 よくある話としては、

お父さん名義だと思っていた今まで住んでいた土地がおじいさんや先祖、親戚名義のものであったり、さらには借地であったり……ということ。

生前対策や過去の相続時に名義変更をしていなかったときは、それはもう手続きが数倍も複雑になってきます。

……ですから相続が発生したときは今後のためにも早めに手続きをしておきましょう…

財産調査・財産目録とは

財産調査も終わり、財産目録を作ったら…   

次ステップ!「遺産分割協議

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