おひとり様・お二人様に必要な書類
お子様のいらっしゃらない方・ご夫婦にとって、相続の発生は、大変ストレスとなる出来事であり、
簡単に片付くものではありません。
(こちらの記事をご参照ください)
法律上、相続権は発生するものであり、通常相続発生後に慌てることが多いです。
遺された配偶者や近場で連絡の取れる兄弟姉妹だけでは、どうにもならないことも多いのです。
その生前対策として、必要となる書類はいくつかありますが、基本的なものとして、
以下の5つを記載します
財産管理委任契約
- 財産管理委任契約は、本人が信頼できる人に財産管理や各種手続きを任せる契約です。
- 預貯金・不動産・支払いなど、委任する内容を具体的に定めます。
- 判断能力低下後も備えるには、任意後見契約との併用が有効です。
- 使い込み等を防ぐため、財産管理の方法や報告義務を明確にします。
- 相続まで見据え、遺言・死後事務委任などと併せて検討することが重要です。
詳しくはこちら(※準備中)
任意後見契約
- 任意後見契約は、将来の判断能力低下に備え、信頼できる人に財産管理等を任せる契約です。
- 本人に十分な判断能力があるうちに、公正証書で契約します。
- 判断能力が低下すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して効力が生じます。
- 財産管理だけでなく、介護・福祉サービス等の契約も任せることができます。
- 相続を見据え、遺言書や死後事務委任契約と併せて準備することが重要です。
詳しくはこちら(※準備中)
死後事務委任契約
- 死後事務委任契約は、あなたの死亡後の葬儀・納骨、遺品整理、各種契約の解約等を信頼できる人に任せる契約です。
- 委任する事務の範囲や費用、報酬などをあらかじめ明確にしておきます。
- 「財産の承継や遺産分割を決めるものではない」ため、財産を残すには別途遺言書が必要です。
- 相続人とのトラブル防止のため、死後事務の内容や費用の支出を明確にしておくことが重要です。
- 遺言や任意後見契約等と併せ、老後から死後まで一体的に備えることを強くお勧めします。
詳しくはこちら(※準備中)
公正証書遺言書
- 子どものいない方や、子供のいないご夫婦は、配偶者だけが相続人とは限らず、親族との相続トラブルが生じる可能性が非常に高くなります。
- 相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議など、手続きが複雑になりやすい点にも注意が必要です。
- 特に兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合、双方高齢でもある事が多く、連絡や協議に時間と手間がかかることがあります。
- 遺言書を準備しておくことで、相続人間の争いを防ぎ、手続きを大幅に簡素化できる場合があります。
- 子どものいない方こそ、「残された配偶者が困らないための相続対策」を早めに準備することが大切です。
詳しくはこちら(※準備中)
尊厳死宣言
- 尊厳死宣言は、回復の見込みがない場合などに、延命措置を望まない本人の意思を明確にするものです。
- 子どものいない方、子供のいないご夫婦の場合、将来、意思を伝えられなくなる事態に備え、希望を文書化する意義があります。
- 人工呼吸器や胃ろう等の延命措置について、どこまで望むかを具体的に記載します。
- 医療現場で本人の意思を尊重してもらうため、家族や任意後見人等にも内容を共有しておくことが重要です。
- 遺言・任意後見・死後事務と併せ、「自分らしい最期」まで含めた終活設計をお勧めします。
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