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生前対策|おひとり様・お二人様の準備

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おひとり様・お二人様に必要な書類

お子様のいらっしゃらない方・ご夫婦にとって、相続の発生は、大変ストレスとなる出来事であり、
簡単に片付くものではありません。
(こちらの記事をご参照ください)

法律上、相続権は発生するものであり、通常相続発生後に慌てることが多いです。
遺された配偶者や近場で連絡の取れる兄弟姉妹だけでは、どうにもならないことも多いのです。

その生前対策として、必要となる書類はいくつかありますが、基本的なものとして、
以下の5つを記載します

 財産管理委任契約

  1. 財産管理委任契約は、本人が信頼できる人に財産管理や各種手続きを任せる契約です。
  2. 預貯金・不動産・支払いなど、委任する内容を具体的に定めます。
  3. 判断能力低下後も備えるには、任意後見契約との併用が有効です。
  4. 使い込み等を防ぐため、財産管理の方法や報告義務を明確にします。
  5. 相続まで見据え、遺言・死後事務委任などと併せて検討することが重要です。

詳しくはこちら(※準備中)

 任意後見契約

  1. 任意後見契約は、将来の判断能力低下に備え、信頼できる人に財産管理等を任せる契約です。
  2. 本人に十分な判断能力があるうちに、公正証書で契約します。
  3. 判断能力が低下すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して効力が生じます。
  4. 財産管理だけでなく、介護・福祉サービス等の契約も任せることができます。
  5. 相続を見据え、遺言書や死後事務委任契約と併せて準備することが重要です。

詳しくはこちら(※準備中)

 死後事務委任契約

  1. 死後事務委任契約は、あなたの死亡後の葬儀・納骨、遺品整理、各種契約の解約等を信頼できる人に任せる契約です。
  2. 委任する事務の範囲や費用、報酬などをあらかじめ明確にしておきます。
  3. 「財産の承継や遺産分割を決めるものではない」ため、財産を残すには別途遺言書が必要です。
  4. 相続人とのトラブル防止のため、死後事務の内容や費用の支出を明確にしておくことが重要です。
  5. 遺言や任意後見契約等と併せ、老後から死後まで一体的に備えることを強くお勧めします。

詳しくはこちら(※準備中)

 公正証書遺言書

  1. 子どものいない方や、子供のいないご夫婦は、配偶者だけが相続人とは限らず、親族との相続トラブルが生じる可能性が非常に高くなります。
  2. 相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議など、手続きが複雑になりやすい点にも注意が必要です。
  3. 特に兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合、双方高齢でもある事が多く、連絡や協議に時間と手間がかかることがあります。
  4. 遺言書を準備しておくことで、相続人間の争いを防ぎ、手続きを大幅に簡素化できる場合があります。
  5. 子どものいない方こそ、「残された配偶者が困らないための相続対策」を早めに準備することが大切です。

詳しくはこちら(※準備中)

 尊厳死宣言

  1. 尊厳死宣言は、回復の見込みがない場合などに、延命措置を望まない本人の意思を明確にするものです。
  2. 子どものいない方、子供のいないご夫婦の場合、将来、意思を伝えられなくなる事態に備え、希望を文書化する意義があります。
  3. 人工呼吸器や胃ろう等の延命措置について、どこまで望むかを具体的に記載します。
  4. 医療現場で本人の意思を尊重してもらうため、家族や任意後見人等にも内容を共有しておくことが重要です。
  5. 遺言・任意後見・死後事務と併せ、「自分らしい最期」まで含めた終活設計をお勧めします。

詳しくはこちら(※準備中)

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