子どもがいない方の相続が発生したら?相談から受任までの流れを紹介します

子どもがいない方がお亡くなり、亡くなった方のご兄弟からご相談、とします。

「私たちは3人兄弟なので、
(自分と亡くなった方を除き)もう1人相続人になる人がいます。
どのように進めていけばいいでしょうか?」

というパターンが多いです。
さあ、この相続の流れと問題点をみてみましょう。

参考:こちらの記事もご覧ください → 法定相続人が兄弟のみになる遺産相続

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相続人はだれ?「相続人を確実に確定する」

前記のようにお子様がいない方にご相続が発生した場合、

・被相続人(亡くなった方)に子どもや養子がいなくて、
・「両親」「祖父母」もすでに亡くなっている場合に

兄弟姉妹に相続権が生じます。つまり相続人ということです。

そして、その兄弟が亡くなっていれば、更に、その甥姪も相続人となるため(この甥姪を代襲相続人といいます)、それこそ普段あまり交流がなかったり、数十年会っていなかったり、存在さえ知らないこともあります。

また、よくあるのが、両親のどちらかに前婚/再婚があり、その時に子どもをもうけていた場合です。
その子どもも同じ 「(異母または異父)兄弟姉妹」と見られ、相続権が発生します。

こうなると「会ったこともない」「連絡をとったこともない」「存在も知らなかった」
人たちでの遺産分けの話し合い・協力が必要となります。
お互いの主張がぶつかったり、話し合いを避けがちになるため、最悪の場合、調停・裁判に発展することも考えられます。

相続人の確定。これはとても大切な作業です。弊所でも過去の案件で、何件も「相続人が他にいた…」ということも実際にあります。
「戸籍が古くて読めなかった」なんていうのは通りません。古文書のような難しい戸籍でも、見落としてはならないのです。

子どもがいない相続の実際 相談~受任まで

もしここで、予想外の相続人の存在がわかったら

新たに分かった方も戸籍上で兄弟になる場合、その方のご協力も頂かなければなりません
連絡をとることが必要です。

連絡の方法は、お手紙、お電話等いろいろありますが、そのケースに適した方法を選択することが必要です。

まずは全体把握から考えて進めます「非常に繊細な遺産分割・相続手続」

このケースの次の問題点は
「相続人同士」の部分と「相続財産の範囲」「その後の負担」等で悩むことが予想されます。

・相続人が誰かを把握・確定していない
・相続財産(銀行預金や証券、投資、不動産の所有状況等)を把握していない
・借金の有無
・住まいの後始末、その後の法要 等

子どもがいない相続の実際 相談~受任まで

この状況下で、
「なんとかなるだろう、ネットで見れば。」
「うまく自分が説明すれば大丈夫なはずだ」 という感覚で始めてしまうと、
度々の連絡を重ねるごとにご相続人同士で意見がぶつかることも多くなります。

自分は揉めるつもりがなくても、その相手方が不安になり弁護士さんを入れてしまったら、それは紛争状態の入り口です。

紛争状態に入ってしまうと、弁護士しか取り扱えないことが「法律で決められている」ため、税理士や司法書士はじめ他士業は一切介入することができません!

そうなると、ご自身も代理人として弁護士さんを立てざるを得なくなり、
結果、相続にかかるご自身の出費も大きくなってしまう、という事もあり得ます。

弊所では、こういった子どもがいない方の相続についてのご相談が非常に多くなってきております。 現代の象徴かもしれません。

実績!過去ほぼうまくまとめてきました!が、受任には条件があります。

弊所の場合、上記に記載の通り、
「…ご自分たちで進めてみたが、もうもめ始めてしまった・・・」となっていなければ、ご協力・受任できます。

我々は、行政書士としてどちらの味方でもなく、客観的な第三者として業務を行うことで、
遺産分割協議を成立してきています。

今までご相談に来られたお客様の一例をご紹介です

  • 兄弟でもめているわけではない!
  • だから弁護士さんにお願いするほどでもないが、専門の人にサポートをしてほしい
  • 親の死亡後に兄弟の関係がギクシャク。連絡をしていない、というわけではないが…
  • 兄弟は問題ないのだが、相続人以外の人が口をはさむ(相続人の夫・妻・子など)
  • 誰も相続のことが分からなくて、あまり会わない兄弟同士で進めていくのに不安がある

などのケースを、「はじめから」ご相談いただいた場合、
順調に遺産分割協議を進めてきた実績があります。

一度まずご相談にいらしてください

相続のケースで同じものはありません。
弊所ではその方の相続に合わせて進め方を厳選し、ご依頼者様と一緒に進めていきます。

子どもがいない相続の実際 相談~受任まで

弊所は固くない事務所を目指し、明るい対応を心がけております。
是非一度、「初回無料相談」をご利用ください。

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