遺言執行者とは…?

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことです。
基本的には、遺言書の中で、書いたご本人が信頼している方を指名することが多いです。
(私が初めて遺言執行を行ったのは、数年前に実親が亡くなった時でした。)

遺言内容の実現とは、

例えば住んでいた家と土地の名義をその奥様のものに変えたり、
預貯金を解約して相続人の方に引き渡したり、
証券ならば相続人の方名義の口座に移す等があげられます。

遺言執行者が指定された遺言書があると、

遺産分けの話し合いと遺産分割協議書の作成、署名捺印という過程を省略し、大部分は他の相続人の協力を得ることなく、遺言執行者である私の実印を使用してスムーズに手続きを進めることができます。

例えば、遺言執行者が指定されていないとどうなるか?

①不動産を相続人以外の人にあげたい、という遺言書があっても、手続き上相続人全員の実印が必要となり、反対する人がいれば実現できなくなります。

②相続人の中に発言力のある方がいる場合、相続人全員が同意したものとして遺言書を無視して、新たに遺産分割の話し合いを仕切られてしまう可能性があります。  ……など

せっかく法的に有効な遺言書を作ったとしても、その通りに実現されなければ全く意味がありません。

今、私が遺言執行者として手続きをしている方をはじめとして、相続手続きを依頼される方々の中には、生活動線である電気水道の名義変更や携帯電話の解約、介護保険や年金請求、相続税の申告等もしてほしい、という方も多くいらっしゃいます。

弊所は、相続遺言の相談窓口として、

弁護士をはじめとして、司法書士や社会保険労務士、税理士他士業事務所さんとも連携、一括して各種解約・名義変更を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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