相続放棄をする前に。

ご自身の場合、本当に相続放棄が必要か相談しましょう。

本当に相続放棄って「必要?!」
……お父さんが亡くなった……

…『お母さんに全財産を継いでもらうために子供は全員、相続放棄をしよう』……

安易な考えで簡単に相続放棄をしないでください!

この場合、
相続権は、配偶者と、

・亡くなったお父さんの「親」か「兄弟」に移ります!!

・そして、相続放棄はまず取り消すことは出来ません!!

”相続”は厳密な法律や手続きに沿って行われます。

地域の方のあいまいな知識や、友人の情報を頼りにして後々取り返しのつかないことになる、なんてことがないように注意が必要です。

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みんなの雑談の中の「相続放棄」とは?

近所の奥様方の会話で聞く「私、もう財産いらないって、放棄したのよ。」

こんな会話を、弊所で相続や遺言のご相談を受ける中でたくさん聞きます。

でも大概の場合。
この会話に出てくる「放棄したのよ」の「放棄」という意味は

(他の相続人が準備した)遺産分割協議書に署名して、実印でハンコを押した
というケースがほとんどです。

そもそも「放棄したのよ~」と思ってらっしゃる方は、
他の相続人の方が書類の準備や士業とのやり取りをしていて、
その書類の大切さや作成までの経緯をあまり把握されていない方も多いです。

「印鑑証明準備してくれって。で、ハンコついて送り返したのよ」と。

つまり、その方は、ハンコを押すその書類の重要さに気付かずに、署名・押印している方が多いのです。

だからこそ、ご自身が相続放棄が必要なのか、どうか、
世間話は鵜呑みにせず、一度相談をしてみましょう。

法的にいう、相続放棄とは、必ず「家庭裁判所」を経由します。

近所の人が「放棄したのよ~」なんて会話をされていたら。
「じゃ、家庭裁判所とかに提出したの?」
と本当に相続放棄をしたのか、確認を取ってみるのもいいかもしれませんね。

実際に相続放棄をした場合、生命保険金はもらえるのか?

保険契約の保険金の受取人の指定の方法によって異なります。

①受取人が特定の受取人または相続人となっている場合

この場合、保険金は、受取人の固有の財産となり、相続財産ではありませんので、相続放棄をしても保険金を受けとることができます。また、相続の単純承認(民法921条)にも該当しません。

多くのケースはこちらに該当します。

②受取人が被相続人となっている場合

この場合、保険金は亡くなった方の相続財産となるので、相続放棄をした場合は、保険金を受け取ることができません。

また、保険金を受け取った場合、相続の単純承認(民法921条)になる場合があります。

保険金は、①の場合、相続財産ではありませんが、相続税法上は、みなし相続財産になります。(相続税法3条1項1号)

※当事務所は相続・遺言専門で、他の業務を受けません。そのため、遺言書作成や相続手続きに特化したプロフェッショナルです。

※豊富な経験からお客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

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